不動産関係者からは「新しい保証やメリットがない。これでは入居後のトラブルが予想される要配慮者にわざわざ貸す気が起こらない」「孤独死が起きたら事後処理に奔走する現状から何も変わっていない」「借家人に有利な借地借家法など現在の法体系のままでは、とても無理」
高齢者に絞って考えれば、大家さんが面倒に感じるのは入居後のトラブルである。従って、高齢者専用のセーフティーネットを作り、この住宅を住宅型有料老人ホームとして登録することで、大家さんの不安は一気に解消するはずである。このモデルが可能かどうか、国土交通省にも確認してみたい。
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生活困窮者向けの「セーフティネット住宅」はなぜ不評なのか
浅川澄一氏 福祉ジャーナリスト
ダイヤモンド・オンライン2020.3.25
国は改正法施行3年半後の2021年3月までに17万5000戸を登録目標に掲げた。ところが、3月16日時点での登録はまだ2万6026戸にとどまる。目標のわずか14.9%である。1年後の目標達成は無理だろう。
まず、登録住宅をよく見ると、たった1つの会社が1万5129戸も管理しており、全体の58.1%を占める。異常な状態に驚いてしまう。そのすべては旧雇用促進住宅で、ビレッジハウス・マネジメント(東京)が管理運営する。同社は米国の投資会社、フォートレス・インベストメントグループによって設立され、廃止された全国の雇用促進住宅を2017年に買収し、「ビレッジハウス」として入居者募集を始めた。総数約10万5000戸に上っており、登録したのはその一部ということだ。住宅買収後に、フォートレス・インベストメントはソフトバンクグループの傘下に入った。従って、登録住宅の約6割はソフトバンクグループということになる。
登録住宅は、旧雇用促進住宅という特別な集合住宅に偏り、当初、国交省が期待した一般の賃貸住宅の大家からはそっぽを向かれている状態だ
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