5日前の時事通信で、「厚生労働、国土交通両省は17日、有料老人ホームと、高齢者の入居を拒まず、一定のサービスを備えたものもある高齢者向け賃貸住宅を、新たに「サービス付き高齢者住宅」として再編する方針を固めた」という記事が載っていました。皆様も期待しているのではないかと思いますが、このことについて少し考えてみたいと思います。報道の内容は下記の通りです。
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設備基準や料金・サービス内容に関する情報公開制度を設け、入居希望者の利便性を高める。来年の通常国会に関連法案を提出し、2012年度の次期介護保険制度改正に盛り込む方針のようです。

現在、有料老人ホームは厚労省所管の老人福祉法で、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)など3種類ある高齢者賃貸住宅は両省共管の高齢者住まい法で、それぞれ設置基準などが規定されています。有料老人ホームは入居一時金により「利用権」を買い、入居後は介護などのサービスを受けられるタイプが中心。高専賃は賃借権方式で、1戸当たりの床面積は原則25平方メートル以上、家事などサービス内容はさまざまだ。ともに一定以上の収入・資産のある高齢者が入居者層の中心となっている。(2010/10/17-15:39)
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私が以前から言っていた、この2つは将来は「ケア付き共同住宅」に再編されるであろうというのが、「サービス付き高齢者住宅」として再編されることになったということです。問題はその中身です。

現在高専賃は、東京都、神奈川県、大阪府、福岡県等一部の都道府県においては、実質25㎡でなければ認められません。誰を対象にしているかということです。高齢者住宅の最大のポイントは誰を対象にした施設かということです。

ケア付き共同住宅として、自立型なのか、介護型なのか、病院にも認めている適合高専賃では医療型なのか、それによって部屋の大きさも、ケアの内容も全然異なってくるのです。介護保険の給付方法も、マルメ、外付けもそれによって異なるのです。

有料老人ホームの最低基準は13㎡です。高専賃は25㎡です。介護の重たくなった方に、浴室は必要ではありません。対象者によってもっと細かく種類が細分化されることが必要なのです。現場の実態を良く把握した上で、より多くの高齢者が対象となる器に制度が一本化されることを望みます。逆方向になることは駄目です。しかし、来年度国会に提出し、2012年度からとは本当に遅い! 国が高齢化のスピードについてこれていない!