無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。

2011年11月

昨日と本日、医療法人様が取り組む高齢者住宅についてご支援をして参りました。来年の保険改定がどうなるかまだ依然として不明な点もありますが、現場ではどのようになっても良いように、次の対策を講じる医療法人が少しづつ増えてきているように思います。

以前のブログで前回の医療報酬改定で一息ついた医療法人の改革意識の後退についてお話をしましたが、その一方で今のうちに次の手を打っておかねばという医療法人も出てき始めております。

その流れは、大きく3つの要因があるように思います。

一つは、社会保障費の圧縮で、将来的には削減圧力が強まるであろうこと、医療だけでは厳しい時代が来ること。
二つは、急速な高齢化に伴う顧客構造(患者)の変化が押し寄せていること。
三つは、医療技術の進歩から、病院から在宅への変化が顕著であること。


これらの変化を先取りして、次なる一手を考えると、在宅への大きな経営戦略の転換、並びに病院と連携した在宅(高齢者住宅)が浮上してくるのです。昨日並びに本日の医療法人様の取り組みは、従来の医療の補助的な意味での介護事業への進出というレベルではありません。むしろ、医療を核として、医療と在宅の両面からの新規事業としての高齢者住宅事業という位置づけが明確になってきているのではないかと思われます。

即ち、医療から在宅までの垂直的統合を基本戦略とした新しい医療のビジネスモデルが立ち上がりつつあると言った方が良いかもしれません。

それくらいのレベルの投資と経営資源の思い切った集中を行う本格的な動きが始まっています。
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本日は首都圏のある地元ビルダーさんの相談を受けました。戸建て住宅や賃貸住宅の建設が厳しい時代に入ってきて、今後の戦略としては高齢者向けの住宅は避けて通れないという強い認識を持たれていました。これまでは結構、高齢者住宅の建築はやるけれど、運営までには手を出さないというビルダーさんが多かったのですが、最近は、自らもこの事業を新規事業としてやりたいという所が多くなっているように思います。サービス付高齢者住宅は、建築、建物管理、運営と事業のシナジー性が高い総合生活産業なのです。その点に着目をし始めています。

いよいよ本業が成り立たなくなってからでは遅いので、今のうちに新規事業分野としてこの事業に着手をしたいというお気持ちが強いようです。本日のビルダーさんも若い二代目の社長様がこの事業へ強い意欲を持たれ、それを創業者の会長がバックアップをするという形で検討をしておられます。

会社に説明に参りますと、会長、社長だけではなく、会長の奥様、そして社長の奥様を始め、女性陣も話を聞きたいと皆さん椅子をもって参加されました。その中には既に介護関係の資格を持たれた方もおられ、皆さんの関心の高さが伺えました。

色々な質問が出されました。主なご質問は次の通りです。

①行政申請が難しいのではないか。どのような手続きが必要で、それは新規事業者でも可能か。
②人材募集は大丈夫か。どのような人をどのような方法で募集をするのか。
③会社側としてどのような体制を作れば良いのか。具体的な運営は専門家に任せるにしても会社としてどのようなかかわり方を持つべきか。
④入居者募集はどのような方法で誰がやるのか、入居者は集まるのか。
⑤どこまで指導をしてくれるのか。

市場が上向いている今日、新規事業として着手するには最適な時期ではないかと思われます。問題は、この事業のリスクをきちんと把握して、どのようにリスクヘッジをしながら事業を成功に導くかのノウハウがないと難しいという点です。

我々は新規事業として極力リスクヘッジを行った事業形態を開発して参りました。それゆえの小規模ローコスト・ロープライス型高齢者住宅なのです。そして、新規事業の取り組みに際しても我々はロープライスコンサルにより、早期立ち上げをパッケージとしました。我々がこの事業を直営として行うのと同時に、より多くの新規事業参入者を求めます。

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本日、サービス付高齢者向け住宅(サ高住)の前払い家賃の保全策について情報を頂きましたので、下記にて掲載しておきます。これまで金融機関にしか認めていなかった保全について
朗報かもしれません。国交省からの正式な通知ではありませんが、お知らせしておきます。

国交省、指定保証会社の業務範囲を拡大

国土交通省は、サービス付き高齢者向け住宅の入居予定者が支払う前払金の保全措置について、宅地建物取引業法上の指定を受けた指定保証機関が実施できるよう調整する。

宅建業法上の指定保証機関は、不動産売買代金の手付金等の保証を行っているが、国交省は、同機関の業務範囲を拡大して、サービス付き高齢者向け住宅の前払金保証業務も可能とする方針。

宅建業法上の指定保証機関は、住宅産業信用保証、全国不動産信用保証、東京不動産信用保証、西日本住宅産業信用保証、不動産信用保証の5社。改正高齢者住まい法では、家賃等の前払金について、必要な保全措置を講じることを登録事業者に義務付けている。

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週末にかけて新しくオープンするエルスリーの採用面接をしております。これから高齢者住宅事業を検討している方々の多くが、人材募集についての不安を訴えられます。確かに、介護人材の募集は現在では思うように参りません。しかし、既に現場で働いている多くの介護士が現状に満足しているわけではありません。新規に資格をとって就業を希望される方もいますが、既に就業をされている方が、新しいタイプの施設であるという観点で応募してくる可能性もあるのです。

特に我々が注目しているのは後者の場合です。

①従来の施設では自分の理想とする介護ができない 
病院では介護はできない、施設では生活はできない、高齢者の住まいでありながら、介護や医療のサポーとを受けることのできる高齢者住宅は理想である。

②組織が大きくて、歯車の一部としての役割しか期待されていない、又派閥があったりで、人間関係が難しい
 大規模な病院や施設では、お客様本位のケアはなかなか難しく、手取り足取りの身近なケアができにくい。もっとアットホームな小規模な高齢者住宅で、親身なお世話をしたい。

③キャリアアップをしたくても、それぞれの役職の方々が固定され、なかなか上に上がれない
 自分のやりたい仕事やキャリアをつむことができる組織で働きたい。

このような人材に対して、次のような言葉がキーワードとなります。

①オープニングスタッフを募集
②小規模ロープライス型のサービス付高齢者住宅である
③複数展開をしており、キャリアアップ制度がある


その為には、採用に当たっては次の点に留意する必要があります。
①経営者が自ら経営方針と高齢者施設のコンセプトについて明確に語ること
②経営者側と採用人材のベクトル合わせをしっかりと行うこと


人材は採れないのではありません。必要な人材は採らねばならないのです。そして、必要な人材を採る方法を考えねばならないのです。

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「職員処遇改善は介護報酬で 」24年度改定で原案がまとまるとの記事が出ています。
問題は、報酬単価の割増率の地域区分で現行の5区分から7区分に見直す際に、逆に都市部以外で減額されることがないのかどうかである
注目してみておきたいと思います。
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(2011.11.24)

厚生労働省は24日、平成24年度の介護報酬改定に関する審議報告原案を社会保障審議会介護給付費分科会に示した。
介護職員一人当たり平均で1万5千円を支給する「処遇改善交付金」は廃止し、処遇改善加算により給与改善を進めることを盛り込んだ。処遇改善の定着を検証した上で3年後の次期改定で見直す。

処遇改善交付金は、他の産業に比べ給与が低い介護職員の賃金を引き上げる目的で平成21年に創設。ただ介護職員には一時金で支給されるケースが多く、本質的な待遇改善につながっていないとの批判があった。

地域の給与水準の実態を職員の人件費に反映させやすくするため、報酬単価の割増率の地域区分を現行の5区分から7区分に見直し、都市部を中心に引き上げることも明示。割増率が高くなる地域で保険料や利用者負担が急激に増加しないよう、3年間の経過措置を設けるとした。

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