無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。

2012年01月

前回の12年度の介護報酬改定を答申- 社保審介護給付費分科会を読む③で私が指摘をした「職員処遇改善加算は通常の訪問介護や通所介護は対象にはなりません。更に、新たな地域区分で実際には事業所の報酬が3~4%下がる地域が出る可能性があるといいます」という部分で誤った解釈があったようです。

職員処遇改善加算は平成24年度介護報酬改定の概要のⅡ 各サービスの報酬・基準見直しの内容の1.介護職員の処遇改善等に関する見直し、で

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(新規)所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定すると書かれ、<サービス別加算率>についてサービス別加算率の表には、「(介護予防) 訪問介護4.0%」と紛らわしい記載の表になっております。

そこで介護予防の訪問介護等についての加算と勘違いをしてしまいました。このたび読者より、ご指摘を受け、再度読み込みをしてみました。その結果は次の通りです。

諮問書では。

(別紙1)指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準のページ9に新設として 「へ 介護職員処遇改善加算」が改正後の欄に記載され、そこでは

「注別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

と明記されています。又、

(別紙4)指定介護予防サービスについて要する費用の額の算定に関する基準のページ5に新設として 「へ 介護職員処遇改善加算」が改正後の欄に記載され、そこでは

「指定訪問介護と指定介護予防訪問介護のいずれも、処遇加算があります」と明記されています。

大変失礼しました。内容を改めて修正をさえて頂きます。ご指摘をありがとうございました。


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本日は鹿児島に行って参りました。鹿児島で昨年末に(株)てらす 様の住宅型有料老人ホーム姫城がオープンをしました。これは鹿児島発のエルスリーで弊社でご支援をさせて頂きました。

株式会社わが家様、株式会社ひだまりの家様に続いての一般社団法人エルスリーサポート協会の加入となります。徐々に仲間が増えつつあります。

小規模ローコスト型高齢者住宅エルスリーの開発が進んで参ります。それと同時に、これからのモデルに完成形はありません。

エヌ・ビー・ラボが直営で開発・運営するエルスリーと、コンサルで支援をさせて頂き、開発・運営される同業者とでお互いに補完をしあい、切磋琢磨してより高い品質の高齢者住宅を目指す集団が形成されつつあります。

同じような同志が、山口、鹿児島、岡山、奈良と西の方から次々と立ち上がり始めています。それぞれのエルスリーにおいて研究開発をし、生み出したノウハウをグループでベンチマークして更なるレベルアップを目指す取り組みが我々には必要です。

1つの施設だけで自己完結し、5年も10年も継続できるモデルはこれからはありえません。学習する組織、学習するグループのみが生き残れる時代なのです。

そういう意味では(株)てらす様の加盟は大歓迎です。共に高みを目指して参りましょう。
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昨日と一昨日、2月8日に九州で初めてオープンするエルスリー久留米の事前見学会を開催しました。正式な内覧会は2月4日(土)、5日(日)なのですが、関係各位から事前に見学申し込みが多くあったために、内覧会前の事前見学会となったものです。

当初10組30名程度の予定でしたが、2日間で27組56名の来場となりました。予想していた人数を大幅に超え、皆様の関心の高さが伺えました。エルスリー久留米は18戸の住宅型有料老人ホームと10名のデイサービス併設型の高齢者住宅です。

今度の介護報酬改定で同一建物内にある事業からのサービス提供となります。人数制限はクリアーしますが、併設型の通所介護(デイサービス)が新報酬体系にひっかかることになります。ご利用者が減額対象になるかどうかは更に行政との検討をすすめてゆかねばなりませんが、今度の改正に伴う若干のビジネスモデルの変更は避けて通れないものと考えます。

3年ごとの制度改正に伴い、その都度事業モデルの変更はこの業界では避けて通れないものと考えています。企業は環境適応業です。どのような環境変化があろうとも、我々はそれに適応してゆかねばなりません。民間の知恵はそこにあります。

漸く懸念していた平成12年度の介護報酬改定が見えたことで、一気にモデルの微調整をしながら、今後の展開を加速度化させて参ります。我々の小規模ローコスト型高齢者住宅のニーズは今回の久留米の事前見学会をみても間違いなくあります。オープンを2月8日を控えて、今回の見学会で既に半分にご入居者が確定をしてきています。何とか、オープン時には満室を実現したいものです。

2月にはエルスリー久留米とエルスリー鳥取の弐番館がオープンします。3月にはエルスリー南佐賀と、エルスリー名古屋南がオープンと、これから毎月1棟~2棟のペースでオープンして参ります。

環境がどのように変化しようとも、我々は地域にニーズがある限り、皆様が求めるサービスを提供し続けて参ります。
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新地域区分の悪影響を懸念する声、相次ぐ-介護給付費分科会
医療介護CBニュース 1月25日(水)

新たな地域区分がもたらす影響を懸念する声もあがった社会保障審議会介護給付費分科会(25日、東京都内)について紹介をしておきたいと思います。

■25日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)で厚生労働省が示した「2012年度介護報酬改定」には、介護職員処遇改善加算や、新たな地域区分の概要も盛り込まれている。

→新たな地域区分の導入で減収に追い込まれる事業所が増えれば、介護職員の処遇改善の維持も難しくなると する意見が相次いだ。

■介護職員を対象とした処遇改善加算については、2015年3月末までの経過措置であることが明記されたほか、15年4月以降については、「次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとする」としている。算定要件としては、現行の介護職員処遇改善交付金の交付要件と、ほぼ同じ内容が示された。

一方、地域区分は、国家公務員の地域手当に準じて、5区分から7区分に見直す。地域ごとの上乗せ比率は、最も高い1級地が18%と設定されたほか、2級地が15%、3級地が12%、4級地が10%、5級地が6%、6級地が3%。その他地域は上乗せなしとなった。

→こうした内容に対し、三上裕司委員(日本医師会常任理事)は、新たな地域区分が適用されると、事業所の報酬が3~4%下がる地域が出る可能性を示した上で、「(現行の介護職員処遇改善交付金と同程度の報酬を)職員に充当できるか、なかなか難しい場合があるのではないか」と指摘。

馬袋秀男委員(民間介護事業推進委員会代表委員)らも、同様の意見を述べた。これに対し、厚労省の高橋和久企画官は、「事業所の介護報酬収入が変動すれば、加算の算定額もそれに変動する。上ぶれする場合、下ぶれする場合の両方ある。それぞれの場合について、相当する額の賃金改善をしていただきたい」と述べた。

→即ち、下ぶれにより、賃金が下がることもあることを認めた?
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職員処遇改善加算は通常の訪問介護や通所介護は対象にはなりません。更に、新たな地域区分で実際には事業所の報酬が3~4%下がる地域が出る可能性があるといいます。

1月26日の自民・厚労部会では出席者の中から、プラス1.2%としている12年度の介護報酬改定率を疑問視。「処遇改善の部分を報酬に入れたのだから、それを抜いてプラスなのかマイナ スなのか、はっきり示してほしい」と述べ、介護職員処遇改善加算を差し引いた実質的な改定率を提示するよう求めたと言われますが一体どうなのでしょうか。

減算されるもと、加算されるものがありますが、実質的には減額になっているのではないかという疑問が湧いてきます。
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昨日に続き、12年度の介護報酬改定の問題点について述べてみたいと思います。

昨日はサービス付高齢者向け住宅等の「利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化」ということで一定規模以上介護サービスについて減額という内容で報告をしましたが、これは訪問介護サービスにとどまらず、併設の通所介護サービスにも同様に下記により減額対象となるようです。

通所介護事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の評価の適正化を行う。

同一建物に対する減算(新規)
   ⇒所定単位数から94単位/日を減じた単位数で算定


※算定要件
・ 通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通い通所系サービスを利用する者であること
・ 傷病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行う場合は、減算を行わないことやむを得ず送迎が必要と認められる人以外で併設のデイサービスを利用する場合でどれくらいの減算になるのか試算をしてみたいと思います。

小規模型通所介護費のケース

 従来の(所要時間6時間以上8時間未満の場合)要介護3の場合  1055単位/日
  改正→(所要時間5時間以上7時間未満の場合)は要介護3 の場合  950単位/日に減額に加え同一の 建物の場合更に94単位/日の減算

   結果として、1055点/日→856点/日に減額 率に直して81.1%になる

 何と、20%の減額ということになります。

通常規模型通所介護費のケースでは、

 従来の(所要時間6時間以上8時間未満の場合)要介護3の場合  901単位/日 
  改正→(所要時間5時間以上7時間未満の場合)は要介護3の場合 814単位/日の減額に加えて同一建物の場合更に94単位/日の減算

       結果として、901単位/日→720単位に減算、率にして79.9%になる。

上記の事例からもわかるように、通所介護サービス(デイサービス)併設型のサービス付高齢者向け住宅になるとデイサービスの単価は20%前後の減算となるということになります。

訪問介護事業所+通所介護サービス(デイサービス)で30人以上規模のサービス付高齢者向け住宅(住宅型有料老人ホームも含む)では、 

   訪問介護で10%の減、通所サービス(デイサービス)で20%の減

ということになってしまいます。国土交通省は併設サービスを良しとしつつ、厚労省では併設サービスにおける報酬を適正化という名目の元、減とする。アクセルとブレーキを同時に踏み込む国の政策にまったくついていけません。その矛盾は、国民と事業者に降りかかってくることがどうしてわからないのでしょうか。まずは事業を軌道に乗せることが優先されるべきです。その上で、適正かどうかを判断すべきではないでしょうか。
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