いよいよ12年度からの介護報酬改定金額が下記により決定してきました。懸念される内容について何回かにわけてポイント整理してみたいと思います。
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小宮山洋子厚生労働相は25日、介護職員処遇改善交付金に代わる加算の創設などを盛り込んだ2012年度の介護報酬改定案を社会保障審議会(社保審)に諮問した。社保審介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)はこの日の会合で同案を了承し、小宮山厚労相に答申。12年度からの新たな介護報酬や各種基準が決まった。3月上旬にも告示される。
答申では、昨年末に決まった1.2%の改定率を踏まえ、サービスごとの基本報酬や加算の算定要件、人員・設備・運営の各基準などを明記。また、年度末で終了する介護職員処遇改善交付金に代わり、14年度末までの「介護職員処遇改善加算」を創設することや、介護報酬の地域区分を国家公務員の地域手当に応じた7区分に見直すことなどを盛り込んでいる。
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詳細は公表されていますが、介護を在宅に誘導しようという方針のもと、施設の利用は重度者に絞り、家族らによる自宅での介護を支援するメニューを増やしたこと、とりわけ、懸案となっておりました「24時間対応の定額訪問サービスや、訪問看護と短期の施設利用を併用する複合サービスを新設することになりました。
又、心配しておりました「利用者の住居と同一建物に所在する事業所」に対する報酬が一定以上の利用者に対して、正式に10%削減ということになりました。
サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。
同一建物に対する減算(新規)⇒ 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
・ 利用者が居住する住宅と同一の建物(※)に所在する事業所であって、当該住宅に居住する利用者に対して、
前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っていること。
・ 当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。
(※)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅
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小宮山洋子厚生労働相は25日、介護職員処遇改善交付金に代わる加算の創設などを盛り込んだ2012年度の介護報酬改定案を社会保障審議会(社保審)に諮問した。社保審介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)はこの日の会合で同案を了承し、小宮山厚労相に答申。12年度からの新たな介護報酬や各種基準が決まった。3月上旬にも告示される。
答申では、昨年末に決まった1.2%の改定率を踏まえ、サービスごとの基本報酬や加算の算定要件、人員・設備・運営の各基準などを明記。また、年度末で終了する介護職員処遇改善交付金に代わり、14年度末までの「介護職員処遇改善加算」を創設することや、介護報酬の地域区分を国家公務員の地域手当に応じた7区分に見直すことなどを盛り込んでいる。
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詳細は公表されていますが、介護を在宅に誘導しようという方針のもと、施設の利用は重度者に絞り、家族らによる自宅での介護を支援するメニューを増やしたこと、とりわけ、懸案となっておりました「24時間対応の定額訪問サービスや、訪問看護と短期の施設利用を併用する複合サービスを新設することになりました。
又、心配しておりました「利用者の住居と同一建物に所在する事業所」に対する報酬が一定以上の利用者に対して、正式に10%削減ということになりました。
サービス付き高齢者向け住宅等の建物と同一の建物に所在する事業所が、当該住宅等に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。
同一建物に対する減算(新規)⇒ 所定単位数に90/100を乗じた単位数で算定
※算定要件
・ 利用者が居住する住宅と同一の建物(※)に所在する事業所であって、当該住宅に居住する利用者に対して、
前年度の月平均で30人以上にサービス提供を行っていること。
・ 当該住宅に居住する利用者に行ったサービスに対してのみ減算を行うこと。
(※)養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、旧高齢者専用賃貸住宅