不足する機能訓練指導の確保にプラス要因かと思います。
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官庁通信社 2017.11.29
= 社保審・介護給付費分科会 =
通所介護や特養の機能訓練指導員、はり・きゅう師でもOK 半年の経験が要件
厚生労働省は29日、デイサービスや特養などの機能訓練指導員の資格要件を来年度から緩和し、はり師・きゅう師でも担えるようにする方針を固めた。次の介護報酬改定をめぐる協議を進めている審議会で提案し、委員から大筋で了承を得た。ショートステイや認知症デイ、特定施設などの機能訓練指導員も同じ扱いにするという。
現行のルールでは、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師が就けることとされている。機能訓練指導員の量的な確保のため −− 。厚労省は要件緩和の狙いをそう説明している。
サービスの質を担保する観点から、現行のルールで認めている資格を持つ機能訓練指導員が配置されている事業所において、半年以上の実務経験を積むことを前提とする方針も示された。これを受けた委員からは、「はり師・きゅう師の場合は一定の研修も必要ではないか」との声もあがった。厚労省は年内に詳細を固める予定だ。