「老人福祉法で、あらかじめ入居者を高齢者に限定し食事の介助などをすると有料老人ホームと認定されるが、ハイムは生活困窮者を対象としており対象外だった。」
生活困窮者を対象としているから有料老人ホームの対象外というのは何を根拠に言っているのでしょうか?
下記の図にありますように、この4種類しかありません。生活困窮者を対象とする施設は救護施設か、無料低額宿泊所しかありません。今回の共同住宅は老人福祉法の無料低額宿泊所ではありませんでしたので、無届施設か有料老人ホームしかありません。有料老人ホームの届出をしていなければ、次の関係法令により、実際は無届の有料老人ホームということになります。
法の死というより、適応しなくなった法に対して無作為な政治家や行政に問題があるのです。その責任を明確にしない限り、この問題は解決しません。
≪関係法令等≫
老人福祉法第29条第1項
有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。
H25.5.31付老高発0531第1号「有料老人ホームを対象とした指導の強化について」
別添3「有料老人ホームの定義について」
有料老人ホームの定義においては、入居人数の多寡による判断基準は置かれていないため、共同住宅や寄宿舎のように複数の者が入居する施設で、老人とそれ以外の者が混在して入居しているものであっても、老人が1人でも入居サービス及び介護等サービスを受けている場合には、当該老人が利用している部分は有料老人ホームとして取り扱うこととなる。
低所得高齢者の住居
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札幌支援住宅火災1カ月
困窮者施設、法の死
毎日新聞