無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。

2019年07月

和光市の福祉事務所所長が高齢者住宅に住む80代の夫婦のお金を成年後見人選任されるまで預かると言って、横領したという事件が発生しました。このような手口があったのですね。成年後見人制度を悪用した新たな横領手口です。
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預かった現金着服の疑いで和光市幹部再逮捕

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西日本新聞7月28日の社説「相模原事件3年 被害者に匿名強いる社会」に同じ思いを強くします。「この国は優生思想的な風潮が根強く、(実名を)公表できない」と遺族に言わしめる私たちの社会はいったい、どんな姿をしているのか。この匿名の重さと悲しさを受け止め、障害の有無にかかわらず、誰もが支え合って暮らす共生社会へと歩を進める必要がある。・・・我々は涙を流しながら一歩も二歩も足を前に進めねばなりません。
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相模原事件3年 被害者に匿名強いる社会


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医学部の定員について政府は2012年以降減らす方針のようです。高齢者人口がピークを迎える2040年頃を境に減っていくことに加えて、日本全体の人口減少も勘案すれば、大学側としても容認せざるを得ないとする考えです。問題は地域偏在にどのように対応するのか焦点になるでしょう。いくら計画を作ってもこの問題はよほど国家が関与しなければ解決しそうにありません。
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医学部定員減、受け入れざるを得ず - 小川彰・医大協会長に聞く◆Vol.3
m3.com2019.7.26

――医学部の定員についてはどうお考えでしょうか。2008年度以降、段階的に増やし、2021年度まではほぼ現状維持ですが、それ以降、政府は減らす方針です(『医師需給の「第3次中間取りまとめ」、了承』、『「骨太方針2019」と「成長戦略実行計画」、閣議決定』などを参照)。

 私も減らさなければならないと思います。日本の高齢社会が進展して、医療需要が増えるという見方もあるものの、65歳以上の高齢者数は今は増えていますが、2040年頃にピークを迎え、その後は減っていきます。しかも、日本全体の総人口が既に減っている中で、医師だけを増やしていいのかという問題です。

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以前からやり玉に挙がっていましたケアプランの自己負担問題がいよいよ本格化されそうです。国は介護費用全体の4.9%にあたる4885億円を狙っています。財政制度等審議会が6月に自己負担導入を提言し、これから本格的な議論になりそうです。要支援で月4500円、要介護で月1万~1万3千円ほどの作成費が自己負担となると当然、そのしわ寄せは介護サービスの利用控えとなるのは必至です。止めさせねばなりません。
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在宅介護の計画「ケアプラン」自己負担?制度改正の柱に
朝日新聞2019.7.26
来年の通常国会での介護保険法改正に向け、在宅サービスの利用計画「ケアプラン」の作成費用に自己負担を導入するかが、主な検討課題になる見込みだ。膨らむ社会保障費の抑制が狙いだが、介護サービスの利用控えと重症化につながることへの懸念も根強い。秋から本格化する社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)での議論は難航しそうだ。

17年度のケアプラン作成費などは、介護費用全体の4・9%にあたる4885億円だった。財政制度等審議会(財務相の諮問機関)は6月、プラン作成などへの自己負担の導入を提言。負担の納得度を高めるため、プラン内容が適切かを評価する仕組みの整備も求めた。
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10月から始まる特定処遇改善加算の対象となるのは「月額8万円の改善又は年収 440 万円となる者を 1人以上設定すること」とあります。対象にしようとすれば恐らく1名以上年収440万ということになるのではないでしょうか?月額8万円の改善は余りに無理があります。年収440万ですら対象となる介護事業所がどれだけあるかは疑問です。今回の通達で介護、看護の兼務であれば介護職員とみなすとあります。看護師の平均年収は480万円と言われますので、施設等で看護師を配置している事業所は該当するかもしれませんね。
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新たな「特定処遇改善加算」、Q&Aの第2弾公表! 介護職の賃上げへ10月創設
介護のニュースサイト Joint2019.7.24

 創設は10月から。あと2ヵ月と少しだ。
リーダー級の介護福祉士らの賃上げに向けて新たに導入する介護報酬の「特定処遇改善加算」をめぐり、厚生労働省は23日にQ&Aの第2弾を出した。
 
今回は全部で21項目。詳しい運用ルールや取得要件、届け出のあり方など実務面の疑問に答える内容だ。介護保険最新情報のVol.734で広く周知している。
 
2019年度介護報酬改定に関するQ&A:Vol.2

厚労省は今回のQ&Aで、介護サービスや総合事業、障がい福祉サービスなどを兼務している職員の賃金の計算方法について、「どのサービスからの収入かに関わらず、実際にその介護職員が収入として得ている額で判断する」との認識を示した。介護と看護を兼務している場合も“介護職員”とみなすことができると説明し、以下のように改めて呼びかけている。
 
「兼務職員をどのグループに区分するか、どのような賃金改善を行うかについては、労働実態などを勘案して事業所内でよく検討し、対応されたい」


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