居宅の特定事業所集中減算について、コロナ禍の影響でやむを得ず、一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない状況が生じた場合には、減算を適用しない扱いも可能だと介護保険最新情報のVol.870でアナウンスした。居宅介護支援の特定事業所集中減算は▲200単位/月。前6ヵ月に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、特定の事業所が提供するものの割合が80%以上になると適用されるもの。
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居宅の特定事業所集中減算、適用しない扱いも可 コロナ特例
介護のニュースJOINT2020.8.28
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居宅の特定事業所集中減算、適用しない扱いも可 コロナ特例
介護のニュースJOINT2020.8.28
厚生労働省は27日、新型コロナウイルスの流行を踏まえた介護サービス事業所の運営基準、報酬などの特例をめぐり、新たなQ&A(第15報)を発出した。
居宅介護支援の特定事業所集中減算に言及。コロナ禍の影響でやむを得ず、一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない状況が生じた場合には、減算を適用しない扱いも可能だとアナウンスした。
介護保険最新情報のVol.870で現場の関係者に広く周知している。
やむを得ない状況としては、居宅サービス事業所が急に休止となった場合などを想定。感染を避ける観点から利用者が変更を希望している場合なども含め、幅広く柔軟に判断して差し支えないと呼びかけている。厚労省はこれまでも、自然災害の被災地などで同様の対応をとってきた経緯がある。