無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。

2021年08月

介護職の常勤平均賃金は24.3万円 最新調査 ボーナスの平均は年62.6万円と介護労働安定センターが発表した。これはあくまで額面給与で実際の手取りは20万円前後かと思う。しかし、それでも前年からは8696円の増加という。ボーナスは月額賃金の2.5か月が相場ということになる。介護職員全体でみれば非常勤は約4割、在宅系では約5割という数字である。当然、全てを含めるとこの数字より低いことになる。
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介護職の平均賃金、24.3万円 最新調査 ボーナスの平均は年62.6万円
介護のニュースサイト Joint2021.8.24  

月給制で働く無期雇用の介護職の賃金は平均で月24万3135円 − 。介護労働安定センターが23日に公表した最新の「介護労働実態調査」の結果では、そう報告されている。  

前年から8696円の増加。人材獲得競争の激化や特定処遇改善加算の新設などが影響を与えたとみられる。平均賃金に12をかけると291万7620円。  

この調査は昨年10月に実施されたもの。全国の約1万7500事業所が対象で、9244事業所から有効なデータを集めている。   

介護職の賃金を職種別にみると以下の通り。ヘルパーは22万4277円、サ責は25万9072円、ケアマネは26万3379円となっている。

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無尽灯ブログを開始したのは2010年3月1日。介護や医療、福祉、高齢社会の在り方について問題提起をしたいと、日々尽きることのない灯を灯し続けたいという思いから、ブログの名前を「無尽灯」という名前にし、情報発信をして参りました。

本日、11年半を経過し、本日2021年8月25日時点で登録記事件数7560件、アクセス件数463,324件となりました。皆様のご支援に支えられ、今日まで日々情報発信を続けることができましたころを心から感謝申し上げます。

今後共、尽きることのない灯を灯して参りたいと改めて決意する次第です。

身寄りドットコムTwitter同様に今後共何卒よろしくお願い申し上げます。

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扶養照会という無駄













生活困窮者の支援団体「つくろい東京ファンド」代表理事の稲葉剛さんの次の言葉は思い。

「厚労省が『生活保護は権利』という広報を始めたのは評価しているが、『本人がいくら拒否しても、役所は問答無用で親族に連絡できる』という仕組みが残っていれば、『権利』とは言えない。生活保護制度の目的の一つは、利用者の自立を助長することであるが、本人の自己決定権を尊重しなければ、役所は本人との間に信頼関係を構築できず、保護の目的も達成できなくなるのではないか」

政府は弾力的運用というが、まだ扶養照会の御旗は降ろしていない。一体なぜなんだ。実質、扶養照会により援助につながったのは1.45%という。なのに、なぜ無駄な作業を行政担当者に負わせるのか。その答えは一つ。扶養照会というプロセスにより生活保護申請を抑制することである。

その為だけに扶養照会という世界でも例のない制度をいまだに使っているのである。このことをとってみても、「生活保護は人権である」という厚労省の広報は詭弁である。即座に扶養照会を廃止すべきである。
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「離婚した妻と娘に知られたら…」生活保護を受けづらくさせる"扶養照会"という残酷な制度
PRESIDENT Online2021.8.22  
新型コロナウイルス禍の2020年度は、生活保護の申請件数がリーマンショック以来11年ぶりに増加した。一方で、依然として申請にはさまざまなハードルがある。生活困窮者の支援団体「つくろい東京ファンド」代表理事の稲葉剛さんは「親族に『援助は可能か』と問い合わせる扶養照会という制度が、関係者全員を苦しめている」という――  

生活保護を利用した経験のある方からは、家族に連絡をされることが精神的な苦痛になったという声が多数寄せられた。  

生活保護を申請した際に、その時点で離婚した元嫁と娘の名前、連絡先を書けと言われた。娘が成人した時は扶養照会をすることもあると言われた。拒否したかったが、その時は生活保護申請して生き延びたいので書いた。拒否したかったし、今からでも扶養照会は廃止して、離婚した元家族に心理的負担を負わせたくない。  

「扶養照会しなければ申請は受けられない」DVや虐待の被害者からの声も少なくなかった。厚生労働省は以前から、DVや虐待などの事情がある場合は「直接照会は不要」という通知を出しているが、実際には連絡をされてしまい、実害を被ったという声も複数寄せられた。  

私たちは、DVや虐待などの事情がある場合は、「直接照会は不要」とする現在の通知では、「照会をしてもしなくてもよい」と解釈をしてしまう自治体が出てくるので、明確に禁止してほしいと厚生労働省の担当者に申し入れた。  

担当者からは、「DVや虐待といった事情があるにもかかわらず、親族に連絡をしてしまうようなことはなくしていきたい」という言葉があったが、具体的にどう通知を見直すのかについては検討中という返事だった。  

実際に援助につながったのはわずか1.45%
各方面に心理的な負担や実害をかけながらも、扶養照会によって金銭的な援助に結びつくケースは極めて少ないことも明らかになっている。  

厚生労働省が2017年8月に実施した扶養調査状況調査によると、この月に全国で実施された扶養調査件数3万8220件のうち、金銭的援助に結びついたのは554件にとどまっている。その割合は、1.45%だ。  

元職員の方による「申請抑制のための壮大な無駄」という指摘は、まさにその通りであろう。  

田村厚労相が初めて運用見直しに言及 扶養照会の見直しを求める声に押され、田村憲久厚生労働大臣は、2021年2月4日の衆議院予算委員会で初めて見直しについて言及した。  

菅首相も8日の衆院予算委員会で扶養照会に言及し、「より弾力的に運用できるよう、今厚生労働省で検討している」と答弁した。  

ただ、「弾力的運用」では問題は解決しない。私たちはあくまで扶養照会の運用を抜本的に見直し、「本人の承諾なしで、福祉事務所が勝手に親族に連絡をすることをやめる」という新たな原則を確立することを求めている。

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家は負の遺産、僧都くするか放棄するか














今や親所有の不動産を相続するか否かが問われる時代となっている。我々のところにも身元引受をしている方の家族から、家はいらないので、処分して残ったお金はいくらでも良いので現金でくれといわれるケースが発生している。老親が自分たちが長年汗水たらしてローンを支払って漸く自分のものにした大事な家を処分してこいと言われるのはどれほどつらいことであろうか。

都会の賃貸物件も老朽化の為に建て替え時期に来ているように、郊外でも高度経済成長期に立てた戸建て住宅も老朽化によりその価値はほぼゼロとなっている。

家の処分代金を差し引くと土地の値段もほぼトントン、足が出なければラッキーという状況である。ましてや田舎の土地、建物は二束三文。相続しても老朽化した家を撤去すれば、固定資産税は一気に6倍ということになる。

この負担をしたくなければ、売却するか、相続放棄しかないのであるが、売却しようにも売れず、相続放棄をするためには、全ての相続財産を放棄せねばならないというジレンマに陥る。結果として田舎には朽ち果てた家々が散在することになる。

相続税は固定資産是等抜本的な制度の見直しをしなければ、日本中、空き家だらけになってしまう。
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都会の一人っ子長男が「田舎の父の家」をもらって起きた悲惨事態【司法書士が解説】
幻冬舎2021.8.18  
親から相続した不動産が老朽化していて売却できずに「空き家」のままにしておくと、場合によっては固定資産税は最大6倍になるといいます。近年、社会問題にもなっている「空き家問題」の解決策について見ていきます。  

相続した建物がある土地を「更地」にすると税金が6倍相続した不動産を売却するとき、それなりの金額になればいいですが、そうとは限りません。二束三文にしかならず、売却で発生する税金や登記費用などの実費を差し引けば赤字になることもあります。古くて立地が悪いなど、なかなか買い手がつかない場合もあります。  

このような事例は、珍しくはありません。選択肢としては、空き家で所有しておくか更地にするかの二通りです。ここに大きく関わってくるのが税金面です。建物のある土地は、「住宅用地特例」により、固定資産税は更地に比べて最大6分の1に軽減されます。 建物のある土地を相続した場合、更地にすれば税金が6倍になるということです。 

 田舎の山林や家屋など価値が低い不動産を相続した場合は、処分に悩まされるものです。自治体への寄付も考えられますが、どんな不動産でも寄付できるわけではなく、価値のない土地を受け取ってもらえることは、まずありません。  

 不動産仲介業者にお金を支払って引き取ってもらうほかない土地も少なくありません。なかにはそれすらできない、つまり手放すことができない場合もあります。   

そうしたときは、相続放棄も視野に入れましょう。ただし、相続放棄をすれば、ほかの遺産の相続権もすべて失います。

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新たなケアプラン検証制度













今年10月から、新たなケアプラン検証制度が実施される。その本質的な問題について淑徳大学結城教授が指摘する。10月から導入される制度は、一定の基準を超える各居宅支援事業所を市町村自らが検証する。そして、該当するケースがある居宅介護支援事業所は、ケアプランの届け出が求められる。  

※基準とは、「事業所全体のサービス費の総額が区分支給限度基準額の7割以上を占める」こと。さらに「事業所全体のサービス費の総額の6割以上が訪問介護」であること。この両方の基準に合致した事業所が届け出の対象となる。

その狙いはサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームにおける「囲い込み」と「貧困ビジネス」の防止にあると結城教授は指摘する。結城教授は介護保険サービスを担当する部署では、サービスの給付の適正化に努めるのが基本姿勢だが、生活保護関連の部署では、保険者としての意識は薄く、日々、増えていく生活困窮者である要介護者対応に心を砕いていると、行政の縦割りのはざまで起きている事象と分析する。

 「囲い込み」や「貧困ビジネス」の問題を抜本的に解決するには、そんな両者が縦割りを超えて連携し、生活保護受給者の介護保険の運用を是正していくなどの施策を講じる必要があると主張されるが、果たしてそうであろうか?

問題はもっと根深い所にある。そもそも、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅等の「介護外付けモデル」は囲い込まなけば成立しないビジネスモデルであるという視点が欠落しているのである。そういう欠陥政策を作った国の政策に問題があったのである。

その証拠に自立型の外付け施設は高額な施設以外は成立しないのは業界常識である。即ち、外付けであるがゆえに介護度3以上の介護度の高い高齢者を囲い込まなければ事業として成立しないのである。即ち、特養や介護付き有料老人ホームには囲い込みを認めながら、外付けモデルには囲い込みは認めないという点にビジネスモデルに構造的な欠陥があるのである。

この構造的な問題点をうやむやにして、居宅支援事業所を通して監視強化をさせるという厚労省の政策こそが姑息で、自分たちの政策の失敗を居宅に押し付けるものである。このままでは「角をためて牛を殺す」ことになる。 
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結城教授の深掘り!介護保険居宅には“とばっちり”⁉ どう向き合う、新プラン検証
ケアマネジメント・オンライン2021.8.10  
10月開始の新プラン検証の概要今年10月から、新たなケアプラン検証制度が実施される。今回の検証における介護サービスのターゲットは、やはり訪問介護だ。  

現行制度でも、生活援助中心型の訪問介護が一定の回数に達した場合、ケアプランを市町村に届け出なければならない。  

10月から導入される制度は、生活援助だけでなく身体介護も対象だ。しかも、各事業所を市町村自らが検証する。そして、該当するケースがある居宅介護支援事業所は、ケアプランの届け出が求められる。  

基準とは、「事業所全体のサービス費の総額が区分支給限度基準額の7割以上を占める」こと。さらに「事業所全体のサービス費の総額の6割以上が訪問介護」であること(図1)。この両方の基準に合致した事業所が届け出の対象となる。  

おそらく、その狙いはサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームにおける「囲い込み」と「貧困ビジネス」の防止にあるのだろう。  

問題の根底に横たわる、縦割り行政の弊害介護保険制度の理念と利用者保護の観点に立てば、「囲い込み」も「貧困ビジネス」も、許されざる事だ。その防止策の強化自体は、歓迎すべきだろう。  

だが、その具体策としてケアプラン検証を強化するというのは、いただけない。  

サ高住などでの「貧困ビジネス」と「囲い込み」の問題は、役所の縦割りに原因があると思えるからだ。その背景について、少し深掘りをする。  

同じ役所であっても、介護保険サービスを担当する部署と生活保護を担当する部署は違う。単に部署が違うだけではない。この両者では、保険者としての意識がまるで違うのだ。介護保険サービスを担当する部署では、サービスの給付の適正化に努めるのが基本姿勢だが、生活保護関連の部署では、保険者としての意識は薄く、日々、増えていく生活困窮者である要介護者対応に心を砕いている。 

 「囲い込み」や「貧困ビジネス」の問題を抜本的に解決するには、そんな両者が縦割りを超えて連携し、生活保護受給者の介護保険の運用を是正していくなどの施策を講じる必要がある。  

だが、その実現は、口でいうほど簡単ではない。同じ市役所であっても、介護保険サービス関連の部署から見れば「囲い込み」事業者は好ましくないが、生活保護関連の部署からすれば、有り難い存在なのだから。特に大都市の生活保護関連部署では、受け入れ施設にめどがたたず「貧困ビジネス」と称される一部のサ高住や住宅型サービスに依存せざるをえないという現実がある。  

この「囲い込み」や「貧困ビジネス」の問題を、介護保険側からだけでもなんとかしようとひねり出されたのが、今回のケアプラン検証だ。少なくとも私はそう捉えている。  

この観点にたてば、サ高住などとは関わりがない居宅介護支援事業所にとって、今回のケアプラン検証の導入は、とんだ“とばっちり”ということになる。「囲い込み」や「貧困ビジネス」とは、縁もゆかりもないのに、検証の対象には含まれてしまう上、ケアプラン届け出などの新たな手間が生じてしまう可能性まであるのだから。  

根本的な制度のゆがみに「メス」を!  
しかし、私がいくら強調したところで、無駄に委縮し、訪問介護の活用を控えようとするケアマネは確実に出てくるだろう。私ばかりでなく、厚労省の役所職員も同様の方針を明示しているが、後でどんなメッセージを発したところで「自治体が新たなケアプランチェックを行う」という仕組みへのケアマネの“恐怖”を拭い去ることはできないだろう。  

さらにいえば、訪問介護を対象とした検証の強化は、ヘルパー業界にもさらに深刻な問題をもたらす恐れがある。市役所からのマークが厳しいと訪問介護事業所が受け止め、事業展開を縮小しかねないからだ。  

そろそろ厚労省も、ケアプランや訪問介護に焦点を当てた対策でお茶を濁すのはやめ、根本的な制度の歪みに「メス」を入れたらどうだろう。長年、同じような手段を繰り返していても、給付費の適正化には効果がないのだから。

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