無尽灯

医療&介護のコンサルティング会社・一般社団法人ロングライフサポート協会代表理事 清原 晃のブログ
高齢社会、貧困、子育て支援などの様々な社会課題が顕在化しつつあります。このような地域社会の課題解決に向けて家族に代わる「新しい身寄り社会」を創造する取り組みとして、2011年から①身元引受サービス②高齢者住宅低価格モデルの開発③中小零細高齢者住宅事業支援サービスを掲げた「ソーシャルビジネス」にチャレンジしています。

2022年10月

果たして「高齢者向けシェアハウス」は市民権を得ることができるのか?何か日本の高齢者にはシェアハウスは向いていないような気がする。

高齢者シェアハウスの定義は介護を必要としない自立した高齢者の共同住宅という意味かと思う。我々の所にも要支援の方々の住宅ニーズは極めて高いが、そのいずれも日常の生活に不安を感じる方々である。

日常の生活に不安を感じない元気な高齢者が戸建てシエアハウスに暮らす目的は何であろうか?何らかの見守りや生活の援助を期待してのものではないであろうか。

そうなると限りなく有料老人ホームの定義に抵触することになるように思う。その曖昧な定義の高齢者シェアハウスが増えているのではないかと危惧する。

もっと、安価な高齢者施設ができればそのような疑似施設に入らなくても良いのではないかと考える。今後問題が拡大することが懸念される。
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70代以上の「高齢者向けシェアハウス」増加、人気の理由と注意点とは
ダイヤモンド・オンライン2022.10.28  
 「シェアハウス」と聞くと、若者たちが身を寄せ合いながら生活する様子を思い浮かべる人も多いはず。しかし近年、定年退職を迎えた70代以上の高齢者たちが共に生活をする“高齢者向けシェアハウス”が、各地にオープンしているらしい。高齢者向け住居の今に迫る。(清談社 真島加代)  

「一般的なシェアハウスと同じく、高齢者向けシェアハウスに明確な定義はありません。基本的には介護を必要としない高齢者が、複数人での戸建てをシェアする形や、共用部があるアパート型の集合住宅に住む住居スタイルを『高齢者向けシェアハウス』と呼んでいます」  

「日本の法律では高齢者が集団生活を送り、介護や食事のサービスが受けられる施設を“老人ホーム”と定義しています。特別養護老人ホームは生活に制約がありますが、サ高住は介護や食事以外のサービスも充実していて入居者の自由度が高いなど、それぞれに特徴があります。高齢者向けシェアハウスは、個人が自由に生活できるのでサ高住に近いですが、自立生活が前提なので介護や食事の提供はありません」  

また、サ高住は家賃が10万円を超えるケースが多いが、シェアハウスはサービスがない分、家賃を安く抑えられる。物件によって金額は異なるが、月6万円前後の家賃で住めるシェアハウスもあるという。  

「高齢者向けシェアハウスは、自立している高齢者が対象なので“ついのすみか”になる可能性は低いです。「これまでは、高齢者の住まいの話題はネガティブなイメージもありました。でも、シェアハウスという選択肢が新たに加わって、老後の住まい選びを前向きに捉える人も増えています。今はまだ数が少ないですが、件数が増えればより多くの人が自分に合った家を選べるようになるはずです」  

 多様化する高齢者向けの住まい。超高齢社会の到来とともに、一人ひとりがベストな住まいを選択できる時代が近づいているようだ。

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高齢者虐待防止対策がサ高住やシェアハウスでも必要との議論が次期改定に向けて行われているという。ちょっと待ったと言わざるを得ない。

サ高住は住宅型有料老人ホームの届け出をするか、特定施設の許認可の対象であるかの二者択一のはず。であれば老人福祉法上の介護施設となり、高齢者虐待防止の対象となるはず。まちがいであろうか?

それと、高齢者シェアハウスは実質的には無届の有料老人ホームであり、これは指導の対象のはず。即ち、高齢者を住まわせて、見守りや身の回りのお世話等を行えば当然これも老人ホームであるはず。

それなのにサ高住やシェアハウスにも虐待防止措置の規定が必要というのは、どうみてもおかしいと言わざるを得ない。当然、正規の手続きをしておれば対象になるはずであり、むしろ届け出をしていないことの指導を徹底すべきではないか。その上で虐待防止対策を強化すべきではないか。主客転倒の議論をしているように思えてならない。
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介護現場での高齢者虐待防止には何が必要か?サ高住・シェアハウスの対策が急務
エキサイト2022/10.28  
 次期改定に向けて高齢者虐待の防止の推進が議題に、サ高住、シェアハウスにも虐待防止措置の規定に向けた議論開始  

2022年9月26日、2024年度の介護保険制度改正に向けた議論が進められている社会保険審議会・介護保険部会で、高齢者虐待防止の推進が提起されました。  

その一方で、特に問題として指摘されたのが、サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)と高齢者向けシェアハウスにおいて虐待防止措置がないという点です。 

 サ高住は、自宅での生活に不安を感じている高齢者に安否確認や生活相談サービスを提供し、安全・安心の住環境で暮らせるようにと創設された施設です。2011年5月に改正された「高齢者住まい法」によって制度化されました。 

 シェアハウスとは、自宅で一人暮らしをしていた高齢者が広い面積を持つ住居に集まって共同生活を送り、家事や家賃負担を共同で行う施設です。空き家となっている一軒家が利用されるケースが多く、こちらは主に民間企業が事業として行い、高齢者向けケアハウスを対象とした何らかの法制度が施行されているわけではありません。サ高住やシェアハウスにも、入居者の見守りや生活支援を行うスタッフが勤務しています。  

サ高住とシェアハウスについては現状、厚生労働省の調査では調査対象の項目として明確に区分されていません。というのも、高齢者虐待に関する制度において、サ高住とシェアハウスは厳密な規定がないからです。  

サ高住、シェアハウスは制度上の「穴」サ高住と高齢者向けシェアハウスについてでは、高齢者虐待防止法に定める「養介護施設・事業所」「養介護事業」に明確な規定がなく、有料老人ホームのように虐待防止措置のルール化が行われてはいません。  

サ高住の創設当初は棟数、戸数ともに少数でしたが、今や施設数は8,000を超え、全国で27万人以上の高齢者が生活する施設となっています。 

 もはや日本の代表的な高齢者向け入居施設であり、高齢者虐待防止法や行政上の区分において明確な区分・規定がないことに疑問を感じざるを得ません。  

高齢者向けシェアハウスについては全国的なデータがまだありませんが、高齢化が進む中で増加し続けていると推測されます。こちらも早急に制度上のルール化が必要でしょう。

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福岡高裁は長崎県の国民年金受給者が国に減額分の支払いを求めた訴訟の控訴審で訴えを退けた。国民年金が減額されるのは年金制度の維持可能性を維持する為であり、それに不服申し立ては許さないということ。

今後限りなく減額される年金について国民はそれを甘んじろということか。果たしてこれで年金制度は維持できるのだろうか?もっと本質的な所で議論をする必要があると思うが、国の為にただ単に我慢をしろではきつすぎる!
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年金減額訴訟で控訴棄却 長崎の受給者、福岡高裁
共同通信社2022.10.28  
 2012年の国民年金法改正による年金減額は生存権や財産権を侵害し憲法違反だとして、長崎県の受給者が国に減額分の支払いを求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁(久保田浩史裁判長)は28日、訴えを退けた一審長崎地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。  

21年の一審長崎地裁判決は「改正法は世代間の公平を図り、年金制度の持続可能性を維持することを目的としていた」として請求を棄却。各地で起こされた同種訴訟では原告敗訴が続いている。

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生活保護を巡る環境が少し変わってきたかもしれない。大阪、熊本、東京に続き、横浜地裁も、厚生労働相の裁量権逸脱を認めて生活保護法違反と断じ、減額処分の取り消しを命じた。

信濃毎日新聞社説は「厚労省は、制度の原点に立ち返るべきだ。岸田現政権は安倍政権の過ちを認め、引き下げ前の保護基準に戻す必要がある」と断じている。

政治の思惑で恣意的にゆがめられた統計データをもとに減額された保護基準額を至急見直すべきである。前半はどこも苦戦をしていた訴訟も、流れが変わってきたのではないかと今後に期待したい。
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〈社説〉4度の違法判決 生活保護の原点に戻れ
信濃毎日新聞2022.10.25  
 違法判決は4件を数える。政府による基準改定のあり方に問題があるのは明らかだ。真摯(しんし)に受け止め、裁判の終結と改善へ向かわねばならない。   

安倍晋三政権が2013年から3年間にわたって進めた生活保護費の基準額引き下げを巡る訴訟である。29都道府県で計約1千人が提訴し、係争中だ。   

大阪、熊本、東京に続き、横浜地裁も、厚生労働相の裁量権逸脱を認めて生活保護法違反と断じ、減額処分の取り消しを命じた。  

横浜地裁判決では▽基準部会など専門家の議論を経ていない▽デフレ調整の必要性が説明されていない▽物価下落率算定に厚労省独自の指数を用いた▽特異な物価高が起きた年を起点にした―の4点を問題点に挙げた。   基準改定に欠かせない、統計などの客観的な数値との関連性や専門家の知見との整合性を無視したと言える。大幅な引き下げありきで動いた厚労省の恣意(しい)的な実態が浮き彫りになっている。   

背景にあったのは政治の思惑だ。12年12月の総選挙で、安倍氏率いる自民党が政権復帰を果たした。当時は、生活保護費の不正受給に社会の非難が集まり、自民党は引き下げを公約に掲げていた。

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本当に国は要介護度1、2を介護保険から外して行政の総合事業へと移すことを本気で考えているのか?

総合事業から介護事業者が次々に撤退し、事業として成り立たないことがわかっていても、移行をするということは高齢者を捨てる行為に等しい。

総合事業への移行を考える前に、総合事業の総括をすべきである。効果があるとわかるのであれば国民は納得するが、そうでなければこれは切り捨てに等しい。

東京都では先ごろ23区内の事業所の2割強が要支援1,2に認定された人の介護を行っていないと東京新聞が指摘したばかりである。https://www.tokyo-np.co.jp/article/11711?utm_source=newsshowcase&utm_medium=discover&utm_campaign=CCwqGAgwKhAIACoHCAow2KuqCzDYtsIDMMmbeTDS74cB&utm_content=related人手不足の折に、収入にならない事業から撤退するのは当然である。

それがわかってやるのであれば、介護保険制度そのものを国が見捨てるに等しい。暴挙は止めるべきである。
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“要介護1と2の保険外し”に介護事業者らも強く反発 「積み上げを破壊し踏みにじる改革」 厚労省へ要望書
介護のニュースjoint2022.10.22  
 要介護1と2の高齢者への訪問介護、通所介護を市町村の総合事業へ移す構想に対し、介護現場の関係者が抵抗の動きを強めている。  

介護サービスの事業者や専門職らで組織する8団体(*)が21日、厚生労働省へ要望書を提出。強く反対する立場を明確に示し、「過去の積み上げを破壊し、先人たちの努力を踏みにじる改革」と指弾した。  

8団体は今回の要望書で、主に介護予防や社会参加などを目的として地域住民、ボランティアらもサービスの担い手となる総合事業の特徴に触れたうえで、そこに要介護1と2の高齢者も組み込むことの妥当性を疑問視。「適切な専門的サービスが提供できず、自立を阻害し重度化を招く」「要介護者本人の自立を阻害するだけでなく、そのしわ寄せが家族介護の負担増となり、介護離職など更なる問題につながりかねない。地域包括ケアシステムの推進と正反対の結果を招く」などと問題点を強調した。 

 「日本の高齢者介護分野は、医療、介護、行政、住民が力を合わせて、超高齢化を乗りきるために世界有数のサービス提供体制を整えてきた。このような見直しは、過去の積み上げを破壊し、医療、介護に関わる先人たちの努力を踏みにじる制度改革だ」

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