震災に伴う対応への介護報酬、算定は柔軟に-厚労省から指針が出されました。震災の状況にて臨機応変な対応が求められます。
医療介護CBニュース 3月23日(水)23時2分配信
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 厚生労働省は3月22日、東北地方太平洋沖地震と長野県北部の地震に伴う対応への介護報酬の取り扱いについて、柔軟な算定が可能だとする疑義解釈を都道府県の介護保険担当主管部局あてに事務連絡した。

 疑義解釈では、減額措置を適用せずに介護報酬を請求できる事例として、▽震災に伴って介護保険施設やグループホーム、デイサービス事業所などの利用者が定員超過する▽被災地への職員派遣や計画停電の影響により、一時的に人員基準を満たせない▽被災地の居宅介護支援事業所が作成するケアプランのサービス提供者が、一時的に特定の事業者に集中する―などを挙げている。
 また加算については、特定事業所加算とサービス提供体制強化加算の要件で求められる有資格者職員や重度要介護者の割合を計算する際は、震災などの影響で増えた介護職員や利用者の人数を除外して算出できる。

 震災や福島第1原子力発電所の事故の影響で、利用者が医療機関に一時避難した場合は、避難前の介護サービスについて、避難元の施設などが介護報酬を請求する。また、介護保険施設などに関しては、避難先で定員超過するなどして入所・利用した場合に、避難先が介護報酬を請求する。ただ、一時避難の場合で、従来の介護サービスを継続して提供できている場合は、避難元が請求する。
 また、震災で介護保険施設が全壊するなどして、避難所や仮設の建物で介護サービスが提供された場合は、避難前のサービスを継続して提供していると判断できれば、介護報酬が給付される。

 このほか、震災で壊れたり、なくなったりした特定福祉用具と特定介護予防福祉用具は、同じものを再び購入すれば、購入費用に対して保険給付が可能としている。
 さらに、市区町村をまたがって避難し、地域密着型サービスを利用する際は、受け入れ元と受け入れ先の市区町村がよく連携・確認を行った上で、申請手続きを事後に行うなどの柔軟な取り扱いも可能。被災によって自治体の機能が復旧していない場合も、「事後申請などの柔軟な対応が求められる」(厚労省の担当者)としている。