24時間訪問サービスの人員基準案を提示- 介護給付費分科会で厚労省 .

24時間巡回型訪問介護事業の概要が固まってきています。介護報酬は包括方式になるようですが、依然として介護報酬金額.はまだ出てきません。高齢者住宅にとって吉とでるか、凶とでるか、未だ不明です。下記により昨日の情報をお伝えしておきます。
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 厚生労働省は9月22日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)の会合に、来年度からスタートする新サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(24時間訪問サービス)の人員基準や介護報酬の在り方などの案を示した。

 同サービスは、要介護者を対象に1日複数回の定期巡回訪問と、随時の対応を提供するもので、今年6月に成立した改正介護保険法に創設が盛り込まれた。同法には、1つの事業所が訪問介護と訪問看護の両サービスを一体的に提供するタイプ(介護・看護一体型)と、訪問介護事業所が訪問看護事業所と連携してサービスを提供するタイプ(介護・看護連携型)の2つの類型が規定されている。

 厚労省が示した人員基準の案によると、定期巡回で介護サービスを提供する訪問介護員と、看護職員の基準は「必要な数以上」。一方で、随時の対応を行う訪問介護員の数は「常時、専ら随時訪問サービスの提供に当たる訪問介護員が1以上確保されるための必要数」で、利用者の処遇に支障がなければ、定期巡回サービスにも従事できるとした。

 また、利用者からのコールに対応し、随時対応としての訪問が必要かどうかを判断する「オペレーター」の配置も盛り込まれ、「常時利用者からのコールを受け付ける体制の確保」を原則とする一方、他職種と兼務することも認められるとした。

オペレーターの資格要件としては、医師や看護師、介護支援専門員、介護福祉士といった、夜間対応型訪問介護のオペレーター要件に限らず、実務経験3年以上のホームヘルパー2級職員など、サービス提供責任者と同等の要件にまで緩和することを提案。さらに、利用者の就寝時間帯は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設の夜勤職員がオペレーターを兼務できるとした。深夜帯の定期巡回サービスとオペレーター業務、終日の随時訪問については、他の事業所に委託できるようにすることも提案した。

 このほか、サービス付き高齢者向け住宅など高齢者の集合住宅にサービスを提供する場合に、地域への展開を義務付けることも提案した。ケアプランの作成に関しては、ケアマネジャーと24時間訪問サービス事業所の計画作成担当者(仮称)が、共同でケアマネジメントを実施することとした。


介護報酬は「包括方式」を提案
 24時間訪問サービスの介護報酬の在り方については、月単位の包括払い方式を基本とすることを提案した。ただ、通所介護や短期入所サービスといったほかのサービスを利用した日は、介護報酬を日割りで計算し、それぞれ1日分単価の80%、100%相当を減額する方針を示した。また、既存の訪問介護や訪問看護、夜間対応型訪問介護の各サービスとは併用できないとする一方、訪問介護の「通院等乗降介助」に限っては併用を認めるとした
 このほか24時間訪問サービスの加算については、▽過疎地域の事業所に対して評価する「特別地域加算」▽利用者の初期ニーズに対して評価する「初期加算」▽在宅での看取りを評価する「ターミナルケア加算」―の3つを提示した。