新地域区分の悪影響を懸念する声、相次ぐ-介護給付費分科会
医療介護CBニュース 1月25日(水)

新たな地域区分がもたらす影響を懸念する声もあがった社会保障審議会介護給付費分科会(25日、東京都内)について紹介をしておきたいと思います。

■25日の社会保障審議会介護給付費分科会(分科会長=大森彌・東大名誉教授)で厚生労働省が示した「2012年度介護報酬改定」には、介護職員処遇改善加算や、新たな地域区分の概要も盛り込まれている。

→新たな地域区分の導入で減収に追い込まれる事業所が増えれば、介護職員の処遇改善の維持も難しくなると する意見が相次いだ。

■介護職員を対象とした処遇改善加算については、2015年3月末までの経過措置であることが明記されたほか、15年4月以降については、「次期介護報酬改定において、各サービスの基本サービス費において適切に評価を行うものとする」としている。算定要件としては、現行の介護職員処遇改善交付金の交付要件と、ほぼ同じ内容が示された。

一方、地域区分は、国家公務員の地域手当に準じて、5区分から7区分に見直す。地域ごとの上乗せ比率は、最も高い1級地が18%と設定されたほか、2級地が15%、3級地が12%、4級地が10%、5級地が6%、6級地が3%。その他地域は上乗せなしとなった。

→こうした内容に対し、三上裕司委員(日本医師会常任理事)は、新たな地域区分が適用されると、事業所の報酬が3~4%下がる地域が出る可能性を示した上で、「(現行の介護職員処遇改善交付金と同程度の報酬を)職員に充当できるか、なかなか難しい場合があるのではないか」と指摘。

馬袋秀男委員(民間介護事業推進委員会代表委員)らも、同様の意見を述べた。これに対し、厚労省の高橋和久企画官は、「事業所の介護報酬収入が変動すれば、加算の算定額もそれに変動する。上ぶれする場合、下ぶれする場合の両方ある。それぞれの場合について、相当する額の賃金改善をしていただきたい」と述べた。

→即ち、下ぶれにより、賃金が下がることもあることを認めた?
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職員処遇改善加算は通常の訪問介護や通所介護は対象にはなりません。更に、新たな地域区分で実際には事業所の報酬が3~4%下がる地域が出る可能性があるといいます。

1月26日の自民・厚労部会では出席者の中から、プラス1.2%としている12年度の介護報酬改定率を疑問視。「処遇改善の部分を報酬に入れたのだから、それを抜いてプラスなのかマイナ スなのか、はっきり示してほしい」と述べ、介護職員処遇改善加算を差し引いた実質的な改定率を提示するよう求めたと言われますが一体どうなのでしょうか。

減算されるもと、加算されるものがありますが、実質的には減額になっているのではないかという疑問が湧いてきます。