サービス付き高齢者向け住宅:厚労省「特例」検討 介護保険給付、前居住地が支払い (毎日新聞 2013年07月27日 東京朝刊)

※前にもこのテーマでブログに書かせてもらいましたが、正式には来年度の介護保険法改正にて実行に移される可能性が出てきました。
…………………………………………………………………………・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住んでいる高齢者の安否確認などの生活支援サービスが付いた「サービス付き高齢者向け住宅」(サ高住)について、厚生労働省は、ほかの市町村から移り住んだ住民の介護保険の給付を、以前に住んでいた市町村が支払う「住所地特例」を適用する方向で検討に入った。都市部の高齢者が地方などのサ高住に移り住み、移住先の市町村の介護保険の負担が増えるのを避けるのが目的だ。

サ高住は、1人暮らしや夫婦のみの高齢者が安心して暮らせるよう、バリアフリー構造を持ち、安否確認などの見守りサービスや生活相談サービスが付いた集合住宅。2011年に施行の改正高齢者住まい法で創設された。今年6月末現在で、全国に11万4315戸が登録されている。

入居者が介護サービスを受けた場合、介護保険の給付は住んでいるサ高住のある市町村が支払うことになる。だが、都市部の高齢者の多くが地方のサ高住に入居することが予測されており、移住先の市町村で介護保険の財政負担が増え、財政を圧迫する可能性が懸念されている。

特別養護老人ホームなどの介護施設の場合は、もともと住んでいたのと異なる市町村の施設に入居した場合、入居前に住んでいた市町村が介護給付の支払いを行う「住所地特例」という仕組みがある。地方の市町村からは、サ高住にも住所地特例を適用するよう要望が出ている。

同省は今後、都市部の高齢化対策を検討する有識者会議や、社会保障審議会介護保険部会などで議論を進め、来年度にも介護保険法改正を目指す考えだ。
【細川貴代】