介護職の医行為の認定方法を改正- 厚労省、実地研修を見直し、4月1日から

わずかですが、介護職の医療行為について法律が改正されるようです。
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 厚生労働省は27日、介護職員の医行為を規定した法律の一部改正を官報で示した。現在、介護職員が医行為を実施するには「口腔内の喀痰吸引」や「経鼻経管栄養」など、複数の実地研修を修了しなければならないが、改正後は、どれか一つの実地研修を修了すれば、その医行為を実施するために必要な認証が得られる。現場でたんの吸引などに取り組める介護職員を増やすことが狙い。施行は4月1日。【ただ正芳】

 改正されるのは、社会福祉士及び介護福祉士法の一部。

 介護職員がたんの吸引や胃ろう、腸ろうといった経管栄養を行うには、「口腔内の喀痰吸引」「鼻腔内の喀痰吸引」「気管カニューレ内部の喀痰吸引」「胃ろう又は腸ろうによる経管栄養」「経鼻経管栄養」の5行為のすべてを修了するか、「気管カニューレ内部の喀痰吸引」「経鼻経管栄養」を除く3行為を修了するかしなければならない。

 制度改正後は、5つの行為のうち、どれか一つでも修了すれば、修了した行為について、現場で医行為を行う上で必要な認定特定行為業務従事者認定証(認定証)が交付される。