国土交通省は来年度予算で高齢者賃貸住宅の整備促進のための
予算をつけることを次のように決められました。
『国土交通省は25日、高齢化の進展に対応して介護や安否確認などの
サービス付き高齢者賃貸住宅の整備を促進するため、来年度予算の
概算要求に本年度比で2・19倍となる350億円を盛り込むことを決めた。
建設支援策としては、高齢者向けの優良住宅を整備する事業者に対して
1戸当たり上限100万円、集合住宅に併設する介護施設などには1千万円
まで補助する現行制度を適用。住宅金融支援機構から長期の低金利融資
も引き続き受けられるようにする。同省は、政府が検討している追加経済
対策でも関連予算を確保したい考えだ。
サービス付き高齢者住宅には、悪質事業者の排除を目的にした登録制度
も導入。サービス内容に問題があれば登録を取り消すこととし、質の確保を
図る考え。厚生労働省とも連携し、日常の見回りや体調不良の場合の緊急
通報システムなどのサービスについて登録基準も設ける。(共同) 』
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予算編成を行っても、対象となる高齢者住宅についてはその基準には変更は
ないようです。これが問題ではないでしょうか。今年の5月19日より、高齢者
賃貸住宅の基準は以前よりも規制が強化されています。もっと、多様な住まい
の在り方を促進する規制緩和が求められているにも関わらず、該当する高齢者
住宅が規制が強化されたまま、助成金の予算が組まれる。
規 模
1戸当たりの床面積は原則25㎡以上。
(居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有
する共用の設備がある場合は18㎡以上)
設 備
原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室。
(共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備え
た場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可)
行政によっては、上記の基準に加えて独自の厳しい基準が付加されている
ところもあり、ここの規制緩和がないままにいくら助成金といっても片手落ち
なのです。それが問題なのです。
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