国土交通省は来年度予算で高齢者賃貸住宅の整備促進のための 予算をつけることを次のように決められました。 『国土交通省は25日、高齢化の進展に対応して介護や安否確認などの サービス付き高齢者賃貸住宅の整備を促進するため、来年度予算の 概算要求に本年度比で2・19倍となる350億円を盛り込むことを決めた。 建設支援策としては、高齢者向けの優良住宅を整備する事業者に対して 1戸当たり上限100万円、集合住宅に併設する介護施設などには1千万円 まで補助する現行制度を適用。住宅金融支援機構から長期の低金利融資 も引き続き受けられるようにする。同省は、政府が検討している追加経済 対策でも関連予算を確保したい考えだ。 サービス付き高齢者住宅には、悪質事業者の排除を目的にした登録制度 も導入。サービス内容に問題があれば登録を取り消すこととし、質の確保を 図る考え。厚生労働省とも連携し、日常の見回りや体調不良の場合の緊急 通報システムなどのサービスについて登録基準も設ける。(共同) 』 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 予算編成を行っても、対象となる高齢者住宅についてはその基準には変更は ないようです。これが問題ではないでしょうか。今年の5月19日より、高齢者 賃貸住宅の基準は以前よりも規制が強化されています。もっと、多様な住まい の在り方を促進する規制緩和が求められているにも関わらず、該当する高齢者 住宅が規制が強化されたまま、助成金の予算が組まれる。 規  模 1戸当たりの床面積は原則25㎡以上。 (居間、食堂、台所等、高齢者が共同して利用するために十分な面積を有 する共用の設備がある場合は18㎡以上) 設  備 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室。 (共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備え た場合は、各戸が水洗便所と洗面設備を備えていれば可) 行政によっては、上記の基準に加えて独自の厳しい基準が付加されている ところもあり、ここの規制緩和がないままにいくら助成金といっても片手落ち なのです。それが問題なのです。