<前回に続く>

成年後見人の報酬

東京地方裁判所によれば、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができるものとされています(民法862条)。

弁護士などの専門職が成年後見人等に選任された場合は、これまでの審判例等、実務の算定実例を踏まえた標準的な報酬額の目安は次のとおりに決められています。なお、親族から申立てがあった場合は、これを参考に事案に応じて減額されることがあります。
 

基本報酬

成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬の目安額:月額2万円
ただし、管理財産額(預貯金及び有価証券等の流動資産の合計額)が高額な場合には、財産管理事務が複雑かつ困難になる場合が多いため、管理財産額が1,000万円を超え5,000万円以下の場合、基本報酬額を月額3万円~4万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には基本報酬額を月額5万円~6万円としています。
 

成年後見監督人報酬

成年後見監督人が通常の後見監督事務を行った場合の報酬額は、管理財産額が5,000万円以下の場合には月額1万円~2万円、管理財産額が5,000万円を超える場合には月額2万5,000円~3万円としています。

なお、成年後見監督人とは、家庭裁判所による成年後見人の監督を補う機関のことで、家庭裁判所が選任した者のことです。
 
ようは、ちゃんと仕事をしているか監視する人だと思ってください。
 

付加報酬

成年後見人等の後見等事務において、身上監護等に特別困難な事情があった場合に基本報酬額の50%の範囲内で相当額の報酬を付加するものと定められています。

また、成年後見人等が「報酬付与申立事情説明書」に記載されているような特別の行為をした場合には、相当額の報酬を付加することがあります
 
【報酬付与申立事情説明書に記載されているような特別の行為】

  • ・訴訟・非訟・家事審判

  • ・調停・訴訟外の示談

  • ・遺産分割調停

  • ・保険金請求

  • ・不動産の処分・管理

  • ・その他


それほど大きな金額ではありませんが、当人の財産が少なく、後見報酬を払うと本人の生活が危うくなるようであれば。後見報酬は下げられることもあります。また、自治体によっては成年後見にかかる費用を補助しているところもあります。