医療療養病床ですら居住費引き上げとなります。もう見境なしです。全てにおいて負担を求めるという今の考えは果たして正しいのでしょうか?
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エムシープラス2017年09月20日(水) 
     [診療報酬] 医療療養の居住費引き上げで記載要領一部改正 厚労省 
「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について(9/20付 通知)《厚生労働省》
発信元:厚生労働省 保険局 医療課                        

今回のポイント

●厚生労働省は9月20日、医療療養病床の65歳以上患者の居住費負担が2017年10月1日から引き上げられるのを受け、診療報酬請求書の記載要領の一部改正を通知
○境界層該当者の診療報酬を請求する際には、レセプトの摘要欄に「境界該当者」または「(境)」と記載することを要請

○医療療養病床の65歳以上患者の居住費負担は10月以降、医療区分I該当者は1日370円、医療区分II、IIIは1日200円、境界層該当者は食費が1食100円、居住費は1日0円となる


 厚生労働省は9月20日、医療療養病床に入院する高齢者の居住費の負担が2017年10月1日から引き上げられることを受け、診療報酬請求書の記載要領の一部改正について、地方厚生局などに通知した。
 
 今回通知したのは、65歳以上の医療療養病床入院患者で、食費を1食100円、居住費を1日0円に減額されると生活保護の必要がなくなる、「境界層該当者」の取り扱い。診療報酬を請求する際には、審査支払機関や保険者が該当者であることを認識できるように、レセプトの摘要欄に、「境界層該当」または「(境)」と記載することを求めた(p1~p2参照)
 
 医療療養病床に入院する65歳以上高齢者の居住費負担は現在、医療の必要性が低い「医療区分I」該当者が1日320円、医療の必要性の高い「医療区分II、III」該当者は、負担なしとなっているが、10月1日から「医療区分I」は介護保険施設入所者と同額の1日370円に、「医療区分II、III」にも新たに1日200円の負担が課される(2018年4月以降は医療区分に関係なく、一律、1日370円に統一)。境界層該当者の負担額は、食費が1食100円、居住費が1日0円となる。