改正住宅セーフティネット制度が始まりましたが、すかさず行政書士会が動いています。数々の申請業務が必要となりますので、速やかな申請業務を行って頂けるようです。参考までにご紹介いておきます。
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新たな住宅セーフティーネット制度に関する会長声明〜行政書士が全面的に支援します〜

10月19日(木)14時0分 ドリームニュース


新たな住宅セーフティーネット制度に関する会長声明
〜行政書士が全面的に支援します〜

 平成29年10月25日(水)より、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「新たな住宅セーフティーネット制度」が始まります。
本制度は、近年増加傾向にある高齢者・低所得者・外国人等のうち、住宅を確保することが困難な住宅確保要配慮者に対する住宅の確保支援を目的としており、空き家や空き室等を活用した民間の賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るための様々な施策が挙げられております。

その中で、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度の創設や円滑な入居支援を行う居住支援法人の指定など、官公署に提出する書類の作成及びその手続代理並びに権利義務又は事実証明に関する書類の作成を業とする法律の専門家である私共行政書士が担うべき役割と期待は、紛争性のない法律事務部分を含めて非常に大きいものであると考えております。

また、上述にある書類の作成行為だけでなく、書類の完成に向けて行う依頼に関する事前相談・調査、起案、依頼者の意向の再確認、浄書等の作業から、提出先である役所等との連絡・調整など、書類作成業務全般を担う行政書士が多様な側面から支援を展開できるものと期待しております。

 さらには、各都道府県に設置されている居住支援協議会が行う住宅確保要配慮者への入居支援等にあたり、実務的観点から行政書士の専門的知見が活用されるものと考えております。

<事業登録申請等の行政書士業務の一例>
(1)「住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティーネット住宅)」の登録申請
(2)居住支援法人の指定申請(支援事業の目的追加のための定款変更手続きを含む。)
(3)家賃債務保証業者の登録申請
(4)住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業にかかる補助金申請(書類作成含む。)
(5)居住支援法人への当該居住支援活動への補助金申請(書類作成含む。)

新たな住宅セーフティーネット制度に対して、国民の支持に応え国民に寄り添う姿勢を第一義に考える行政書士が本制度の円滑な推進に寄与できるよう、本会としても全国47の都道府県行政書士会と約47,000名の会員と共に一丸となって全面的に支援して参る所存です。

 〇日本行政書士会連合会
  TEL:03-6435-7330
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  Mail:nichigyoren@gyosei.or.jp
  担当:業務課