<前回に続く>

まとめ


このように、任意後見契約をあらかじめ準備しておくことで

自分が選んだ任意後見人に、
自分が作ったルールで、
財産を管理してもらうことができます。


任意後見契約は保険のようなものです。

認知症にならず元気でいられるのに越したことはありません。

しかし、万が一何の準備もなく成年後見制度を利用することになると大変です。

ご家族と任意後見契約をしておいて、たとえ認知症になっても本当に必要になるまで申立てをしない

これが私がよくお勧めさせて頂く使い方です。

成年後見にしろ、任意後見にしろ申立てをするまでは開始しません。

ただし、どうしても後見人を付けなければ いけなくなるケースがありますので、そのときは任意後見を利用できるようにしておく、ということです。

単純ですが強力な方法ですので、 将来の成年後見制度の問題に立ち向かう方法として任意後見契約について一度考えてみてください。


なお、成年後見制度の対策として有効な家族信託は、もっと大きな目的を持った不動産管理・運用や相続のための仕組みを作るのに役立ちます。

家族信託についてはまた機会を設けてご説明します。

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私たち司法書士・FP 新風リーガルサービスでは

司法書士 = 不動産や相続、成年後見など法律の専門資格
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2つの国家資格で
資産活用の面から成年後見制度を使わずに
どのように財産を管理し承継するか
という仕組みの作り方をアドバイスしています。

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