懸案の集合住宅減算について介護事業所と同一敷地もしくは隣接敷地内にある建物に利用者が50人以上居住する場合に10%減算をさらに上乗せするようになりそうです。これまで20人以上と言われてていたのが、後退させて、50人以上となったようです。有料老人ホームは10人以上、集合住宅は20人以上が更なる減算と心配をしておりましたが、とりあえず50人以上になりました。
しかし、従来の20人以上は10人以上に基準は下げられたままのようです。
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シリーズ◎2018診療・介護報酬同時改定

訪問介護の集合住宅減算「50人以上」で強化
定期巡回・随時対応サービスも同一建物に50人以上でさらに減算

2017/12/7

江本 哲朗=日経ヘルスケア

12月6日に開かれた厚生労働省の社会保障審議会・介護給付費分科会では、2018年度介護報酬改定における訪問系サービスと定期巡回・随時対応型訪問介護看護の集合住宅減算の見直しについて改めて議論した。

 厚労省は11月1日の介護給付費分科会で示した改定案を一歩後退させ、現行の集合住宅減算を強化する条件として「事業所と同一敷地もしくは隣接敷地内にある建物に利用者が50人以上居住する場合」とする案を提示。

一方、定期巡回・随時対応サービスについても新たに、事業所と同一敷地もしくは隣接敷地内にある建物に利用者が50人以上居住する場合、現行の減算幅(600単位/月)を広げる考えを示した。

 現在、訪問介護や訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションなどの訪問系サービスでは、(1)事業所と同一敷地もしくは隣接敷地内にある有料老人ホーム等、(2)上記以外の範囲にある有老ホーム等で、利用者が月当たり20人以上居住している場合──に住む利用者にサービスを提供すると集合住宅減算として介護報酬が10%減算される。

厚労省は11月1日に、「事業所と同一敷地または隣接敷地内にある建物に居住する利用者数が有料老人ホーム等は10人以上、一般集合住宅は20人以上」の場合、現行の10%を超える減算幅とする案を示していた。

 ただこの改定案に対しては、事業者団体などから「一律に減算幅を広げると、適正に運営している事業者までダメージを受ける」などと批判が上がっていた。

介護事業経営実態調査で「集合住宅減算の対象者が50人以上いる訪問介護事業所の収支差率が高い」というデータが得られたこともあり、集合住宅減算を強化する条件を「利用者50人以上」と限定して再提案した格好だ。委員から特に反対意見は出ず、了承された。

 12月6日の分科会では審議報告の取りまとめ案も示された。小規模多機能型居宅介護看護小規模多機能型居宅介護において、通所リハビリテーションの併用は現行のまま認めないようにするなど、これまでの分科会の議論を受けて厚労省の改定案を一部修正しつつ、改定の重点テーマに沿ってまとめている