8年前に亡くなった女性の遺族が生前、成年後見人だった義理の母親に預金を繰り返し引き出されて使途不明となったのは、家庭裁判所の家事審判官などが後見人の監督義務を怠ったからだと訴えていた裁判で、京都地方裁判所は家事審判官の責任を認めて国におよそ1300万円の賠償を命じました。
8年前の平成22年に70代で亡くなった女性は生前、成年後見人だった義理の母親に預金を繰り返し引き出されて使途不明となりました。
これについて、相続人である京都府に住む女性の兄が、家庭裁判所の家事審判官だった裁判官などが後見人を監督する義務を怠ったからだとして、国に対し4400万円の賠償を求める裁判を起こしていました。
10日の判決で京都地方裁判所の久保田浩史裁判長は「義理の母親はたびたび不適切な支出が指摘され、平成19年以降、1900万円余りの使途不明があった。家事審判官は遅くとも女性が亡くなる3年前から、後見人として適切かどうか確認すべきだったのにその義務を果たさなかった」として、訴えの一部を認め、国におよそ1300万円の賠償を命じました。
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