介護施設の職員の暴言に運営者に6か月間の新規利用者の受け入れ停止の行政処分がおりました。運営する医療法人の虚偽の報告が原因のようですが、しかし、これほど厳しい処分は如何なものでしょうか。暴言を吐く職員をいつまでも雇用している運営者も問題がありますし、その報告を怠った事業所の責任も大きいと思いますが、この処分により多くの介護事業者が同様のケースでどのように今後対策をすることになるのでしょうか。
暴言を吐く職員を即座に辞めさせるのか、その都度行政に報告をするのか、その対応に苦慮することになると思います。
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産経ウエスト2018.1.12 18:57
更新

介護事業所で利用者に暴言 京都、運営者が虚偽報告

京都市は12日、同市下京区の介護事業所「グループホーム京都下京の家」で、管理者だった60代の女性職員が、入所していた認知症の70代女性に暴言を吐いた上、運営する浜松市北区の医療法人社団「長啓会」が京都市に虚偽の報告をしていたと発表した。女性職員はすでに退職している。

 京都市は介護保険法に基づき、長啓会に対し、12日から6カ月間、同事業所で新規利用者の受け入れを停止する行政処分を出した。

 元職員は昨年3月、70代女性に「いらんねん、こんな人」などと発言。施設外のトイレを使うよう指示し「もう帰ってこんでええ」と話していた。暴言は4~5年前から続いていたとみられる。

 昨年5月に京都市に匿名の通報があり発覚した。市の改善指導に対し、長啓会は同7月、元職員を女性の介護に当たらせない態勢にしたと報告したが、実際は7月末まで変わらず、その間も暴言があったという。