4月からの介護報酬改定による新たな単価が出始めました。まずは特養の基本報酬が引き上げられました。

官庁通信社 2018.1.26
= 速報・社保審介護給付費分科会 =

特養、基本報酬引き上げへ 従来型もユニット型も 身体拘束の減算は10%に

厚生労働省は26日、来年度の介護報酬改定に向けた協議を進めてきた社会保障審議会・介護給付費分科会の会合で、4月から適用する新たな単価を公表した。
 
特養は基本報酬が引き上げられる。従来型個室では、要介護3が13単位増、要介護4が14単位増、要介護5が15単位増とされた。ユニット型個室は要介護3が14単位増、要介護4が15単位増、要介護5が16単位増となっている。
 
身体拘束廃止未実施減算は、現行の5単位/日から10%/日へ拡充される入所者が不当に扱われるのを防ぐため、対策を検討する委員会を3ヵ月に1度以上の頻度で開くことが義務付けられるなど、要件も厳格化されることになっている。
 

 特養 新単価のポイント

 

 基本報酬(例:従来型・ユニット型個室)
 

 
 身体拘束などの適正化
 
身体拘束廃止未実施減算(5単位/日)について、運営基準と減算幅を見直す。
 
身体拘束廃止未実施減算 10%/日減算
 
【 算定要件 】
 
身体拘束などの適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。
 
○ 身体拘束などを行う場合には、その態様・時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること。
 
○ 身体拘束などの適正化のための対策を検討する委員会を3ヵ月に1度以上開催するとともに、その結果について、介護職員やその他の職員に周知徹底を図ること(*)
 
○ 身体拘束などの適正化のための指針を整備すること。
 
○ 介護職員やその他の職員に対し、身体拘束などの適正化のための研修を定期的に実施すること。
 
* 地域密着型特養においては運営推進会議を活用することができることとする。