<前回に続く>

利用者退院時の連携回数「35回以上」などの事業所に新加算

新設する【特定事業所加算(IV)】により、医療機関などと密接に連携する事業所が高く評価される
新設する【特定事業所加算(IV)】により、医療機関などと密接に連携する事業所が高く評価される

 (2)の「利用者が入退院した際の医療機関などとの連携を促す加算」として、【特定事業所加算(IV)】(月125単位)が新設されます。これにより、質の高いケアマネジメントを提供する事業所の評価である【特定事業所加算】が、次の4区分へと改められます。

▼【特定事業所加算(I)】月500単位:単位数は変わらず、要件は後述のとおり厳格化
▼【特定事業所加算(II)】月400単位:単位数は変わらず、要件は後述のとおり厳格化
▼【特定事業所加算(III)】月300単位:単位数は変わらず、要件は後述のとおり厳格化
▼【特定事業所加算(IV)】月125単位:新設。(I)から(II)までのうち1つと併算定

 例えば、【特定事業所加算(I)】と【特定事業所加算(IV)】の要件をどちらも満たす事業所では、月625単位(500単位+125単位)が加算されます。

 新設される【特定事業所加算(IV)】の算定要件は、▼上述した【退院・退所加算】の算定要件となる、医療機関などとの連携回数が年35回以上▼【ターミナルケアマネジメント加算】(2018年度改定で新設。詳しくは後述)の算定回数が年5回以上―です。これら1年間の実績は、「前々年度3月から前年度2月まで」の期間で算出し、例えば「今年(2018年)3月から来年(2019年)2月まで」の期間に実績を満たした事業所では、2019年4月から1年間、【特定事業所加算(IV)】を算定できます。

 なお、【特定事業所加算(I)】、【特定事業所加算(II)】、【特定事業所加算(III)】の単位数は改定後維持されますが、算定要件は次の通り厳格化されます。

▼3区分とも「他の法人が運営するケアマネ事業所と共同で、事例検討会や研修会を実施する」が追加される
▼現在は【特定事業所加算(I)】のみの算定要件になっている「地域包括支援センターなどが実施する事例検討会などへの参加」が、【特定事業所加算(II)】と【特定事業所加算(III)】にも追加される

<次回に続く>