埼玉県と愛知県が住宅型有料老人ホームの外出し訪問介護事業所に異常なぐらいの厳しい対応です。外付けサービスが徹底的に狙われています。しっかりとした対応を行わねば即座に指定取り消しになってしまいます。事業所としての要件をみたいしているかどうかの再チェックが必要です。
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不正請求額は約1,950万円 指定取り消し処分に 埼玉県
けあNews 2018-02-16 20:30

対象事業所は2カ所
埼玉県は、2月14日、介護保険法及び生活保護法の規定に基づき、介護保険サービス事業者である「めいとケア」及び指定介護機関が運営する事業所「めいと松原団地訪問介護事業所」「北野訪問介護支援センター」の指定取り消し処分を行ったことを発表した。

主な処分事由
「めいと松原団地訪問介護事業所」は、平成27年10月から平成29年9月までの2年間、県に届け出た事業所で営業せず、近隣の住宅型有料老人ホームで営業していたうえ、10%の同一建物減算をしないまま、全額を請求。不正請求額は、1,633万2,707円にのぼる。

また、「北野訪問介護支援センター」も、平成28年11月から平成29年9月までの11カ月間、近隣の住宅型有料老人ホームで営業。10%の同一建物減算をすることなく、全額を請求し、不正に310万6,201円を請求していた。

さらに、いずれの事業所も管理者及びサービス提供責任者は、常勤・専従せず、近隣の住宅型有料老人ホームに常駐していたという。

利用者は別の事業所へ
県では、利用者のサービスの円滑な移行を図るため、両事業所の指定取り消し年月日を、平成30年4月1日とすることを決めた。

介護保険制度が開始されたのは、平成12年度から。県が行う介護保険事業者に対する取り消し処分は、これで通算16事案目となった。