皆さんは高齢者の携帯の解約は簡単にできないことを知っていましたか?私どもが身元引受をすることになったある高齢者Aさんの携帯の解約は本当に骨が折れました。
ナンバーポータビリティ制度(携帯番号をそのままにして解約し、他社の携帯に変更する制度)を使って、解約を行うことがこれほど困難であることかを始めて知りました。
結論から言うと、簡単にはこの制度を使っては解約はさせてくれないということです。Aさんは既に要介護状態で携帯電話ショップには行ける状態ではありませんでした。おまけに身寄りがいない為に、誰か親族が変わって解約にも行けませんでしたが、ドコモショップは執拗に本人来店を求めました。
身元引受をさせて頂いたことから、私どもサポート協会で解約ができないかとショップに相談をしましたが、法定代理人で無ければだめとの一点張りです。即ち、親や子、成年後見人でなければ解約には応じないということです。
いくら本人の状況を説明しても契約内容が解約は本人か、法定代理人になっているからと譲りません。このようなケースは全国でも多数発生しているようです。実質的に天涯孤独の身になってしまったら、そして身体が弱って来店ができなくなったり、声が出せなくなったりしたら、解約はできなくなるということです。
我々は消費生活センターに相談をしましたが、基本的には約款にあることを曲げさせるほどの強制力というのは消費生活センターにはなく、あくまで妥協点がないかを仲立ちしていただいた形となりました。その上で、最終的にはショップを管轄している総務省当該総合通信局をご紹介頂き、労を取っていただきました。
厳密に手続きについては、ナンバーポータビリティと解約では異なり、解約のみなら法定代理人でなくても可能であるということで、弊社が身元引受人として本人から委任状をもらい解約することが出来ました。始めからそう言ってくれれば良いのですが、最初から本人来店でなければ受付しないという態度を崩しませんでした。一体何なのでしょうか?
我々もこれで一つ賢くなりました。無事Aさんには新しい携帯電話がこれまでの電話番号帳付きでお渡しすることができました。身元引受をするとこのような困難事例にぶつかります。お客様の為なら喜んでチャレンジしたいと思います。皆さんも何でもご相談下さい。
詳細は弊社ブログにて携帯電話の解約できました!!
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当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。
身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。
コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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