2018年03月30日 鳥取の信用金庫で後見支援預金がスタート 後見支援預金が鳥取の3信用金庫で始まりました。どちらかというと被成年後見人の財産管理の一環かと思いますが、何も保証がないよりいいかも知れません。金銭管理に伴うリスクを少しでも軽減できればと思いますが、しかし、手続きが面倒なのは変わらないようです。お金を降ろすのに家裁の指示なくてはできないのですから、できれば利用したくありませんね。・・・・・・・・・・・・・・・後見支援預金 スタート YOMIURI ONLINE 2018年03月30日◇鳥取・倉吉・米子3信金 引き出し家裁の承認必要 ◇不正防止、財産保護に効果 鳥取、倉吉、米子の県内3信用金庫が、成年後見制度を利用する被後見人の預金引き出しに家庭裁判所の承認が必要な「後見支援預金」の取り扱いを始めた。県内の金融機関では初めてで、高齢化で成年後見制度の利用が増える中、後見人による不正を防ぎ、被後見人の財産保護を図るなどの効果が期待できる。(河合修平) 2000年に導入された成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断力が不十分な人を保護、支援する制度。家庭裁判所に選任された後見人が、不動産や預貯金などの財産の管理や福祉サービス受給契約の締結や解除などの法律行為を代理して行う。後見人は親族や弁護士、司法書士などが務める場合が多い。 高齢化の影響などで、成年後見制度の利用は増加。県内でも毎年200人以上が新たに後見人に選任されているが、財産の着服や不正な預金引き出しなどが全国で多発し、問題になっている。境港市では昨年2月、母親が息子の成年後見人になり、口座から24万円を引き出して着服したとして、業務上横領容疑で境港署に逮捕される事件が起きた。 こうした被害を防ぐため、3信金が鳥取家庭裁判所と協議。口座の開設や解約、出入金に家裁の「指示書」を必要とする「後見支援預金」の仕組みを新たに作り、3月1日から取り扱いを始めた。日常生活では使わない多額の預金などのまとまった資産が対象で、日常で必要な資金が少なくなった場合などに、後見人が使用用途や通帳の写しなどを添えて家裁に預金引き出しを申請。家裁が妥当性を判断して指示書を発行する形で不正な出金などを防止する。 被後見人の資産管理には、同様に出入金などに家裁の指示書を必要とする「後見制度支援信託」を利用することもできる。しかし、最低金額が「1000万円以上」などに設定され、手続きには特別な手数料がかかる。また、県内にはこの信託を扱う金融機関がなく、指示書を県外の取扱機関へ郵送する手間がかかるため、後見人の負担が増えたり、預金の県外流出につながったりするという課題があった。 県内全域を営業区域とする3信金の「後見支援預金」は、これらの課題も解消でき、最低金額の条件や手数料もないため、成年後見人制度利用者の利便性が向上するという。3信金でつくる県信用金庫協会は「今後も後見制度の利用は増え、さらにニーズは高くなるだろう。地元の信金として、県内の利用者の財産保護に貢献できれば」としている。 「成年後見人制度」カテゴリの最新記事 < 前の記事次の記事 > コメント このブログにコメントするにはログインが必要です。 さんログアウト この記事には許可ユーザしかコメントができません。 コメントフォーム 名前 コメント 評価する リセット リセット 顔 星 投稿する 情報を記憶
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