ケアマネージャーの存在意義が問われているのではないかと思います。生活援助見直しに現場からは反発の声が上がっているのは当然のことです。個々の介護状況に応じて中立的、公平的な立場でケアプランを作るのがケアマネージャーであるにも関わらず、一定頻度以上を機械的に選別し行政が適正かを確認する、そして先ごろ財務省は介護のプランを症状別に標準化し、それを逸脱するプランを作ったケアマネを呼び出して確認すると言い始めています。よくこれでケアマネの皆さんは黙っていられますね~。ケアマネとしてのプライドも何もあったものではありません。このままではAIにとって代わられますよ。声を大にして叫ばねばなりません。
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生活援助見直しに現場反発

厚労省、10月から点検

佐賀新聞 4/16 17:13

 生活援助の新たな仕組み案

 生活援助の新たな仕組み案

 厚生労働省は、訪問介護で掃除や洗濯を担う「生活援助」について、1カ月の利用が一定回数に達すると、利用が適正か確認するため、介護計画(ケアプラン)を市町村が点検する取り組みを10月から始める。

 公表中の案では、介護の必要度に応じて1カ月当たり27~43回の利用を基準としている。1日1回の利用でも基準以上となる例が生じるため、介護現場からは「利用制限につながり生活が成り立たない人が出る恐れがある」と反発が出ている。

運用見直しは「家政婦代わりに使われている」との批判があるため。基準回数以上の計画は、ケアマネジャーが市町村に届け出る必要があり、専門職らによる会議でチェック。結果次第では回数を減らされることもある。厚労省は基準案のパブリックコメント(意見公募)を実施中で、月内に正式決定する。

 基準案は要介護度によって回数が異なり、状態が軽い要介護1で1カ月27回、要介護3は43回など。生活援助の利用回数は全国平均で月10・6回(2016年)。

 厚労省の審議会では昨年、利用が月90~100回程度のケースが取り上げられた。ただ、自治体からは、認知症の単身世帯で、食事介助や服薬管理のためヘルパーが1日3回訪問するなど頻回利用が必要不可欠な人がいるという指摘が相次いでいた。

 厚労省は「回数を一律に制限するものではない。自治体の会議では多職種の観点で検証し、よりよいケアプランがあれば提案する」としている。