憲法改正手続きを行うための国民投票法の改正案が与党から示されています。必要とされる資金や広報仕方、そして正当性を担保するため一定の投票率の問題等多くの課題が指摘されていますが、介護の立場からすれば、介護度3,4に郵便投票を広げるということに課題はないのでしょうか?162万2000人の方々が対象となるようですが、その公平性はどのように担保されるのでしょうか?
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国民投票法改正案 多くの課題残されたままだ

(熊本日日新聞5月19日 09:10)
  自民、公明の与党は、憲法改正手続きを定めた国民投票法の改正案を野党に示した。月内に審議入りし、今国会での成立を目指すという。しかし、与党案には、改憲への賛否を呼び掛ける運動を行う場合の公平性の確保など残された課題も少なくない。拙速は避け、慎重審議が必要だ。

 与党が示した改正案は8項目。このうち7項目は、投票日当日に駅や商業施設に「共通投票所」を設置する制度の導入や、投票所に同伴できる子どもの範囲拡大など、公職選挙法の現行規定に整合させる内容だ。残る1項目も、介護保険法の介護認定で最も重度の「要介護5」の人に認められている郵便投票を「要介護3、4」に広げる。いずれも投票者の利便性を高めるもので、野党も基本的には合意可能だろう。