介護保険の利用者負担が今年8月1日から所得合計が220万以上なら2割負担から3割負担になります。
前回の2割負担の際にも施設退去となった方々は介護3施設だけでも1600人以上と言われますが、一般の高齢者施設を含めるとどれだけ介護保険サービスと減らした高齢者がいたことでしょうか?今後徐々に拡大されることを危惧します。
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介護保険利用料3割負担となるのは「現役世代並みの所得者」と定義されています。
合計所得金額が220万円以上であり、
・単身世帯なら年金収入+その他合計所得金額=340万円以上の人(単身で年金収入だけの場合は344万円以上の人)
・二人以上世帯なら年金収入+その他合計所得金額=463万円以上の人(ちなみに合計所得金額=収入-必要経費。給与所得者である場合は給与所得-所得控除で計算されます。)
 3割負担になる方は約12万人で、上位3%にあたります。 

前回2015年に定められた2割負担に当たる人は約33万人で、全体の2割。
・合計所得金額が160万円以上であり、

・単身世帯なら

年金収入+その他合計所得金額=280万円以上の人

・二人以上世帯なら

年金収入+その他合計所得金額=346万円以上の人

となっています。

決して高収入とは言いがたいこの数字。2015年に2割負担になった約40万3,000人のうち、 サービス利用を減らした人は約16万7,000人、特養・老健・介護療養からの退所を余儀なくされた人は1,600人以上もいるのです。
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介護保険、一部利用者3割負担へ
厚労省が政令改正案、パブコメ募集   

(株式会社CBコンサルティング(CBnews)2018年06月08日 )

 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(改正介護保険法)が2017年5月に成立したのに伴い、介護サービスの利用料が2割負担となっている人のうち、特に所得が高い利用者の負担を18年8月1日から3割に引き上げることが決まっている。それに先立ち厚労省は、関係政令の改正案を5月29日に公表し、パブリックコメントの募集を開始した。

 改正案によると、第1号被保険者(65歳以上)本人の合計所得金額が220万円以上なら2割負担から3割負担に引き上げる。ただ、年金収入とその他の合計所得金額が、世帯に他の第1号被保険者がいない場合は340万円未満、世帯に第1号被保険者が2人以上いる場合で463万円未満なら、3割負担とはせずに、2割または1割負担とする。