厚労省の調査では、身元保証人がいない場合、介護施設でも約30%が入所を拒否することが先日報告されていました。医療においても65%の医療機関、診療所を除く病院では90%の病院が身元引受人を求めるとの調査結果が今回報告されています。保証人に求める役割としては「入院費の支払い」「緊急の連絡先」「債務の保証」が多く、「医療行為の同意」や「遺体・遺品の引き取り」との回答が寄せられていますが、保証人を用意できない患者は増加し、その負担は医療機関や施設にしわ寄せがくるのは避けられないでしょう。そのリスクヘッジの為には、どうしても身元引受の機関が必要になります。
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医療機関の65% 入院保証人要求
(東京新聞2018.07.03)

 患者が入院する際、医療機関の65%が身元保証人を求め、うち8%は保証人がいない場合は受け入れていないことが、厚生労働省研究班の調査で二日分かった。こうした入院拒否は医師法違反に当たるが、病院側には医療費回収への不安がある。保証人を用意できない単身者は未婚化などで今後も増え続ける見通しで、対策が求められそうだ。


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