2018年4月の介護保険法改正により、「身体拘束廃止未実施減算(10%減算)」が7月から適応されます。これまでは、やむを得ず身体拘束を行った際の記録が行われていない場合が減算対象でしたが、今後は身体拘束の有無にかかわらず、新たに設けられた基準を満たしていない場合も減算の対象になります。また、それ以降も改善が認められない場合は、減算期間が延長されるなどのペナルティが与えられます。 その適応範囲が特養だけではなく、それ以外の施設についても適応されることが厚労省の介護報酬改定Q&AのVol.5 にて明らかになりました。即ち、特定施設やグループホームも適応対象となるということです。
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身体拘束廃止未実施減算、施設サービス以外も適用に
厚労省、介護報酬改定Q&AのVol.5
株式会社CBコンサルティング(CBnews)2018.07.06

 厚生労働省は、事務連絡「2018年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」を4日付で各都道府県などに出した。「身体拘束廃止未実施減算」や「夜勤職員配置加算」の介護ロボットに関するQ&A(Vol.1)で、介護老人福祉施設(特養)を想定して示した解釈が特養のみに適用されるのかとの質問に、それぞれ「地域密着型介護老人福祉施設」などにも適用されると回答した。
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参考資料
<厚労省の介護報酬改定Q&AのVol.5 >
【施設サービス、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定
施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期入所生活介護】
○ 身体拘束廃止未実施減算、夜勤職員配置加算(ロボット)について
問3 平成30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)の問87 から90 に対する回答
については、他のサービスにも同様の加算があるが、介護老人福祉施設のみに適用され
るのか。

(答)
問87 の回答については、施設サービス、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護
老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護及び認知症対応型共同生活介護に適
用される。

問88 から90 までの回答については、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施
設及び短期入所生活介護に適用される。  

<身体拘束廃止未実施減算の基準>

  • ■ 身体拘束などを行う場合には、その態様・時間、その際の入所者の心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録すること。
  • ■ 身体拘束などの適正化のための対策を検討する委員会を3ヵ月に1度以上開催するとともに、その結果について、介護職員やその他の職員に周知徹底を図ること(地域密着型特養においては運営推進会議を活用することができることとする)
  • ■ 身体拘束などの適正化のための指針を整備すること。
  • ■ 介護職員やその他の職員に対し、身体拘束などの適正化のための研修を定期的に実施すること。