終身建物賃貸借事業について関心が高まりつつあります。国土交通省も高齢者が死亡するまで賃貸住宅に住み続けられる「終身建物賃貸借事業」について、省令改正をして提供数の増加を図る方針です。シェアハウスなどを新たに対象に加えるとのことですが、これまではサービス付き高齢者向け住宅が圧倒的に多かったようですが、他の賃貸にも拡大の兆しが見えてきています。

我々も、永住権保証付き定期賃借権方式で高齢者の方が死亡するまで賃貸住宅に住み続けることができる仕組みを考えていますが、この終身建物賃貸借事業に近いものです。この契約には次の3種類があるようです。
契約の種類:終身建物賃貸借契約,期限を定めた終身建物賃貸借契約(期限付死亡時終了賃貸借契約),1年以内の定期借家契約(体験入居)

参考までに函館市の終身建物賃貸借事業についてご紹介をしておきます。

賃貸住宅に住む高齢者については,少なからず,貸主からの立退き要求に対する不安を抱えています。また,住宅市場においては,バリアフリー化された賃貸住宅が不足している状況にあります。このことから,民間事業者が知事(函館市の場合は,中核市の指定を受けているため市長)から認可を受けたうえで,一定のバリアフリー構造等を備えた賃貸住宅において結ぶ賃貸借契約については,契約期間を「入居者が亡くなるまでの間」と定めた契約を結ぶことができることとし,高齢者がバリアフリー化された賃貸住宅に安心して住み続けられるようにするため設けられた制度です。

入居対象者は,満60歳以上の単身・夫婦世帯などの方で,終身にわたる契約のほか,体験入居(1年以内)も可能です。また,配偶者は,賃借人が死亡した後も住み続けることができるよう配慮されています。
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014021700441/


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