サービス付き高齢者向け住宅の陰に隠れて、普及が進んでいなかった終身建物賃貸借事業の申請手続きの簡素化と基準の緩和が図られます。段差や階段の寸法に関するバリアフリー基準を削除し、既存建物の活用に伴うバリアフリー化等の改修コスト軽減を図り、さらに、個室面積9平方メートル以上のシェアハウス型住宅について、セーフティネット住宅と同様終身建物賃貸借事業に活用できることとしました。しかし、老人ホームとの境界線は依然として課題が残ります。
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終身建物賃貸借制度、使いやすく施行規則を改正
(株)不動産流通研究所 (プレスリリース) (ブログ)2018.09.10
国土交通省は、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の施行規則を改正し、終身建物賃貸借事業の申請手続きの簡素化・基準の緩和を図った。

 高齢者が死亡するまで住み続けられる賃貸住宅について都道府県知事が認可する「終身建物賃貸借制度」だが、これまで大半がサービス付き高齢者向け住宅での導入で、一般の賃貸住宅では活用が進んでいなかった。またその理由として申請者の事務的な負担が大きいといった課題が挙げられていた。

 そこで、施行規則を改正。事業認可の申請手続きにあたって必要とされていた付近見取図、配置図、建物の登記事項証明書などの添付書類を不要とした。また段差や階段の寸法に関するバリアフリー基準を削除し、既存建物の活用に伴うバリアフリー化等の改修コスト軽減を図る。さらに、個室面積9平方メートル以上のシェアハウス型住宅について、セーフティネット住宅と同様終身建物賃貸借事業に活用できることとした。

 公布・施行日は10日。