新潟県の住宅型有料老人ホームで施設長の医師が無資格医療行為を職員に指示をしたとして、医療法違反の疑いで逮捕されました。何故、医師でありながら医師法違反行為を職員に指示したのでしょうか。この施設では無資格医療行為が常態化されていたようです。恐らく内部告発だろうと思いますが、ならぬものはなりません。
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老人ホーム施設長、無資格医療を職員に指示容疑
読売新聞2018.09.17

 新潟県警は17日、新潟市中央区の住宅型有料老人ホーム「鳥屋野とやのの里」施設長で医師里方一郎容疑者(63)(新潟市西区青山新町)を医師法違反(無資格医業)の疑いで逮捕した。

 発表によると、里方容疑者は2016年9~10月、医師や看護師の免許がなく、必要な研修も受けていない20歳代女性介護職員に、女性入所者のたん吸引やチューブでの栄養剤注入などの医療行為をさせたほか、17年10月には、30歳代女性介護職員に男性入所者の点滴の針を抜かせた疑い。調べに対し、里方容疑者は「指示してやらせた記憶はあります」と供述しているという。

 捜査関係者によると、同施設では、16年12月に市の調査で違反が確認された後も、違法行為が続いていたとみられる。

 施設は14年開業。13日現在12人が入所している。