外国人技能実習生に続き、新たな在留資格要件が決まってきました。特定技能1と2に分けられ、事実上の単純労働解禁ともいうべき内容のようですが、問題は日本語能力です。介護については介護福祉士取得は特定技能2に相当し、事実上の在留期間がないということですが、ここに至るまでにプロセスについてまだ多くのハードルがあります。介護現場では少なくともN3レベル以上が必要であり、国内での日本語習得に時間をかける余裕は現場にはありません。送り出し先の国において日本語教育をはじめ、介護の基礎教育を行うことが求められます。日本の専門学校も送り出し先国において地元と協力して教育を行う体制を作るべきです。我々も関係先にて今月12人の中国の看護師資格を持つ方々を受け入れましたが、内7名はNI資格を持つメンバーです。来年、日本の看護師資格を取りますが、即実践に入ります。
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介護福祉士を取れば永住も 政府検討 外国人の新在留資格、法案骨子公表
介護のニュースサイト Joint2018.10.15

 外国人労働者の受け入れ拡大に向けて創設される新たな在留資格の概要が固まった。政府は12日の関係閣僚会議で、出入国管理法などの改正案の骨子を公表。月内に召集される秋の臨時国会に改正案を提出し、来年4月の制度開始を目指す方針だ。

新たな在留資格は「特定技能」と呼び、「1号」と「2号」に分けられる。まずは「1号」から始まり、熟練した技能を身に付けた希望者が「2号」に移れる仕組みとなる。「1号」の在留期間は通算5年が上限。このあいだ、基本的に家族の帯同は認められない。一方の「2号」は在留期間の上限がない。事実上の永住も可能で、配偶者や子どもなどの帯同も許される。介護分野については、介護福祉士の資格取得を2号への移行の条件とする案などが検討されている。

公表された骨子によると、「特定技能 1号」による受け入れは分野ごとに所管省庁が設ける試験のクリアが条件。日常的な会話がある程度でき、生活に支障がないレベルの日本語能力も不可欠となる。介護分野の試験は、厚生労働省が検討して内容や合格ラインなどを決めていく。
 
3年間の技能実習を修了した人はこの試験が免除される。技能実習と「特定技能」は接続可能。両制度を使えば最長で10年間日本で働けることになる。