このようなことが検討されていたことを知りませんでした。11月5日に厚労省が社会福祉居住施設(無料定額宿泊所)について、国交省が定めた日本の「住」の最低基準以下の「住」の公認を検討しているとのこと。具体的には、薄い間仕切り壁で隣のスペースと不完全にしか区切られていない「簡易個室」が、無料低額宿泊所の「個室」として公認されてしまう可能性があるということらしいのです。既存の無認可の簡易個室を公認することで、福祉の枠の中に取り込もうとしているのでしょうか。
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貧困層の住生活を破壊しかねない「簡易個室」公認が急がれる理由

みわよしこ:フリーランス・ライター
ダイヤモンド・オンライン2018.11.09
 生活保護に関する現在進行形の最大の課題は、2018年10月1日に施行されたばかりの改正生活保護法、そして生活保護世帯の70%に対する保護費引き下げだろう。それらの影響が少しずつ現れ始めたばかりの11月5日、厚労省は「社会福祉住居施設及び生活保護受給者の日常生活支援の在り方に関する検討会」を開始した。

「社会福祉住居施設」とは、いわゆる無料低額宿泊所のことだ。厚労省の資料には、「社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)」と表記されている。無料低額宿泊所は、住居がない人々の一時的な住居だったのだが、近年は事実上の「定住」に近い使用形態が多い。

この検討会は、日本社会の将来に大きな火種を仕込むかもしれない。その火種とは、国交省が定めた日本の「住」の最低基準以下の「住」の公認だ。具体的には、薄い間仕切り壁で隣のスペースと不完全にしか区切られていない「簡易個室」が、無料低額宿泊所の「個室」として公認されてしまう可能性があるのだ。