果たしてどれだけの実効性が期待できるのでしょうか?過労死の労災認定の時間外は月80時間です。それが医師に限り何故、「月100時間未満・年960時間以下」と定められるのでしょうか?医師も人間である以上例外規定は定められるべきではありません。守られなけば使用者に罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。果たして労務管理は果たされるのでしょうか?
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全病院で医師の労務管理が必須に医療現場に激震! 医師の働き方改革
日経メディカル2019.3.15
「医師は労働者ではない」「医師に労務管理など必要ない」――。そんな考え方を180度転換しなければならない時期を迎えています。3月に詳細が固まる「医師の働き方改革」は、病院の経営層に時間外労働削減の努力を迫り、医療機能の再編を促す可能性があります。今すぐ実行すべき項目も少なくありません。

医師の働き方改革は、政府が「一億総活躍社会の実現」に向けた最重要課題として2017年3月にまとめた「働き方改革実行計画」に端を発します。同計画に沿って2018年6月に働き方改革関連法が成立し、一般労働者では2019年4月から時間外労働の上限規制が導入されます。

 具体的には、労働基準法で定められた時間外労働の手続き(特別条項つき36協定)を行っても超えられない「月100時間未満、2~6カ月の平均80時間以下、年720時間以下」という上限が設定。守らなければ労働基準法違反となり、使用者に罰則(6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されます。