2000年4月1日に施行された成年後見人制度が約20年経ってその報酬を定額制から業務量で算定する方式に改めることを最高裁が決定し通知されたようです。但し、内容はその報酬が高いので適正な価格に改めるというより、成年後見人を務める専門職側から、「支援が難しいケースでは労力に見合わない」という報酬アップの意見が強く出されたことによるもののようです。世間が専門職後見人に対してどれだけ厳しい視線を向けているか全くわかっていないのではないでしょうか。
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成年後見人報酬 定額制見直し、業務量で算定 最高裁が通知
シルバーライフ情報館/一般社団法人中国シルバーライフ協会
2019.3.24
最高裁によると、報酬に全国統一基準はなく、個々の裁判官が後見制度利用者の資産額などを考慮して額を決めている。大半の家裁は報酬額の目安を公表していないが、東京、横浜、大阪の各家裁は基本報酬を一律月2万円と公表。管理資産額が増えると最高で月5万~6万円にまで増額されるが、実際の後見業務の量はあまり考慮されていない。後見人を務める専門職側からも「支援が難しいケースでは労力に見合わない」と批判が出ていた。