施設でおやつのドーナツを食べた直後に意識を失って、その後死亡した事故で注視を怠ったのが原因として業務上過失致死罪に問われていた准看護士に対して長野地裁が罰金20万円の有罪判決が言い渡しました。どのような根拠をもって有罪判決とされたのでしょうか?ご家族が訴えたのでしょうか?
家族が家で高齢者におやつを食べさせ同様の事故が起きても有罪判決にはならないでしょう。それが介護現場では有罪になる、これでは誰も怖くて介護職につけません。
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特養おやつ死亡事故で有罪、長野 介護現場の注意義務争点
沖縄タイムス2019.3.25
 長野県安曇野市の特別養護老人ホームで2013年、おやつのドーナツを食べた直後に意識を失い、その後死亡した入居者女性=当時(85)=の注視などを怠ったとして業務上過失致死罪に問われた准看護師山口けさえ被告(58)に長野地裁松本支部(野沢晃一裁判長)は25日、求刑通り罰金20万円の有罪判決を言い渡した。

 多くの入居者と接する介護現場でおやつの提供にどこまでの注意義務があるかが注目を集め、福祉や医療関係者を中心に、無罪を求めて約45万筆の署名が集まっていた。(共同通信)