病院に勤務している医師の働き方改革は無改革と現場の医師は言い切ります。消防車の緊急搬送も1963年の
消防法改正以来、50年以上前の法律が今も適応されており、今日の多頻度緊急出動に対応できないことが指摘されています。医師の働き方改革も議論はすれども結論は先送り。非現実的な改革案に誰も信用していないという結末。老人福祉法も45年前にできましたが高齢者住宅問題では完全に制度疲労で超高齢社会には対応できず。超高齢社会に医療も介護も制度が追いついていません。
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医師の働き方改革「将来に丸投げ」に幻滅
m3.com2019.4.20
 そもそも今日的な救急搬送に関する問題は、1963年の消防法改正によって、初めて救急業務に関する規定が設けられたことに始まります。当時、高度経済成長により道路交通網が発達し自動車が普及した反面、交通事故の続発等が深刻な社会問題となっており、事故に対処するための救急業務に対する市民のニーズを背景に、救急業務が法制化されたことによります。

 1964年の救急出動を見ますと、救急出場件数は26万1747件であり、事故種別ごとの出場件数は、急病が10万8,960件(41,6%)、交通事故が8万427件(30.7%)でした。2017年には約24倍の634万2096件の出動で、急病が全体の6割以上を占めています。次いで、一般負傷が15%、転院搬送と交通事故がいずれも8%となっています。近年、交通事故は、減少している一方で、急病、一般負傷、転院搬送は、増加傾向です。50年以上前の法律を現代に当てはめること自体無理なのかも知れません。

「医師の働き方改革に関する検討会」、様々なキーワード

 そして本題ですが、年度末に結論が出た(無理くり出した)「医師の働き方改革に関する検討会」に関する話題です。この検討会では、様々な時間に関するキーワードが出てきました。

『連続勤務は28時間まで』

『6時間の睡眠』

『病院勤務医の時間外労働上限を年960時間(A水準)』

『「地域医療暫定特例水準」(B水準)「集中的技能向上水準」(C水準)を年1860時間として労働基準法施行規則に明記し、2024年4月から適用する。B水準については、2035年度末の廃止を検討することを同施行規則に書き込む。』