日本共産党の倉林明子議員は6日の参院厚生労働委員会で、10月からの消費税増税分を財源とする福祉事業所職員給与の「処遇改善」の要件が限定的で、事業所間、職員間の格差拡大につながることを示し、政府に緊急な対応を要求しています。10月からの特定処遇改善加算の対象は次のようにルールが定められています。果たして、倉林氏が言っているように果たしてこの要件に該当する介護事業者はどのくらいあるのでしょうか?年収440万円以上の介護福祉士は皆さんの事業所にはどの程度おられますか?
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勤続10年以上の介護福祉士」を基本とする経験・技能のある介護福祉士(介護福祉士であることは必須)に対しては、▼事業所等の中で「月額8万円の処遇改善となる者」または「改善後の賃金が年収440万円(役職者を除く全産業平均賃金)以上となる者」が1人以上▼平均の引き上げ幅が「その他の介護職員」の引き上げ幅の2倍以上―となるような処遇改善を行う、という最低限のルールが定められています。
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福祉職員賃金改善を
倉林氏 緊急な対応求める

しんぶん赤旗2019.6.16
 日本共産党の倉林明子議員は6日の参院厚生労働委員会で、10月からの消費税増税分を財源とする福祉事業所職員給与の「処遇改善」の要件が限定的で、事業所間、職員間の格差拡大につながることを示し、政府に緊急な対応を要求しました。
   

 倉林氏は、「処遇改善」の対象が、すでに職場環境の改善などの一定の要件を満たし、現行の介護職員の処遇改善加算を取得ずみの福祉事業所だけが対象だと指摘。厚労省の橋本泰宏障害保健福祉部長も、介護職員加算を未取得の事業所が全体の2割強に上ると認めました。

 倉林氏は「加算が取れていない事業所の職員は対象外で、事業所間の賃金格差が広がることにつながる」と批判。さらに、各事業所内の配分方法について、勤続年数や資格、職種による格差を生むように定められており、職員間の分断につながりかねないと指摘。「配分は事業所の裁量にゆだねるべきだ」と主張しました。

 橋本氏は「そこの事業所に勤め続ければ将来どのぐらい給与が上がるのか見通せるのは大変重要なことだ」などと、若年層の処遇改善に後ろ向きな姿勢を示しました。

 倉林氏は、2018年度の介護報酬改定が事業所の大幅減収を招き、人件費削減を余儀なくされた実態を示し、「緊急に実態を調査し、報酬の引き上げを」と強く要求しました。