要介護認定の仕組みについては、▼申請から結果が出るまでに1か月以上かかってしまうこと▼市町村の認定調査員等の負担が大きいこと―などの課題も指摘されていたが、今年の4月から市町村が認定調査を委託する社会福祉協議会などの「指定事務受託法人」だけを対象として調査員の資格要件を補完的に緩和することになった。
果たしてどれだけの効果があるのか、状況次第では更なる緩和が必要と考える。
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要介護認定調査、看護職や介護福祉士らも実施可能に 4月から
介護のニュースサイトJOINT2020.2.5
 厚生労働省は3日、要介護認定の調査員の資格要件を今年4月から緩和すると正式に発表した。

令和2年4月からの要介護認定制度の改正案について 今回の要件の緩和は、市町村が認定調査を委託する社会福祉協議会などの「指定事務受託法人」だけが対象。現行ではケアマネジャーしか担えない決まりだが、人材確保が難しいことなどから見直しを求める声が現場からあがっていた。

具体的には以下の21職種と、介護施設などで相談援助業務にあたる生活相談員らが対象となる。必要な実務経験は5年以上。それぞれの資格に基づく実務経験ではなく、必ず介護現場での実務経験が5年以上ないといけない。 対象の21職種医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士 このほか、過去に認定調査に1年以上従事したキャリアを持つ人(市町村の元職員や元ケアマネなど)も対象とされている。