厚労省から各地方自治体に出された「社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について」をご案内します。 介護保険最新情報Vol.764(PDF:226.8キロバイト)
都道府県等は、主に地域での流行早期の段階に行われる公衆衛生対策の 観点からの休業の必要性の有無について判断し、必要であると判断した場合、 社会福祉施設等に対し、その全部又は一部の休業を要請する。
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《介護保険最新情報Vol.764》 社会福祉施設等の利用者等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について
熊本県2020.2.19
厚生労働省から送付がありましたので、お知らせします。

社会福祉施設等(通所・短期入所等に限る。)の利用者等(社会福祉施設等の利用者及び職員をいう。)に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応について、厚生労働省より連絡がありました。


つきましては、以下の通知を事前に十分把握していただき、万が一新型コロナウイルス感染症が発生した場合には、関係機関との連携に十分留意した上で、ご対応よろしくお願いいたします。


今後、県内で発生する可能性についても予断を許さない状況となっておりますので、引き続き感染症対策に努めていただきますようお願いします。

 ○社会福祉施設等の利用者とうに新型コロナウイルス感染症が発生した場合等の対応について

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