全く無駄なことに余計な負担を居宅介護事業所に与える。前6ヵ月間に作成したケアプランについて、以下の2点を利用者へ説明することを4月から義務付ける。併せて介護サービス情報公表システムへの掲載も求めていくという。
○ 訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
○ 訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合
居宅介護支援の事業者に対し、公正・中立なケアマネジメントの確保を図るというが、特定事業所による集中サービスを牽制するのが目的である。それが果たして利用者の側からみて、何の意味があるのか?中立・公平と言えるのか、はななだ疑問である。集中することにより利用者がどれほど困るというのか?
特養、老健、特定施設は皆集中ではないか。集中することにより得られる便益もあるはず。住宅型有料老人ホームやサ高住も今や、介護度のある方々の入居が大半であり、本来集中してサービスを提供する特養や老健、特定施設が総量規制にかかり受入ができないところを補っている。
サ高住も設立当時は併設する事業所からサービスを受けることができることを国交省も標榜していたではないか。
特に今日のコロナ禍で外部利用のサービスに感染リスクがある中で、集中しているがゆえに守れる命もあるはず。余りに現状を見ていない画一的な行政のやり方に憤りを感じる。
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居宅介護支援、サービス割合の説明義務化が正式決定 4月から運営基準見直し
介護のニュースJOINT2021.1.15
居宅介護支援の事業者に対し、公正・中立なケアマネジメントの確保を図る観点から新たな取り組みを要請していくことも、これで正式に決定した。前6ヵ月間に作成したケアプランについて、以下の2点を利用者へ説明することを4月から義務付ける。併せて介護サービス情報公表システムへの掲載も求めていく。
○ 訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与の各サービスの割合
○ 訪問介護、(地域密着型)通所介護、福祉用具貸与のサービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合
新たな運営基準には、サービス提供の開始にあたってこれらを利用者へ説明し、「理解を得なければならない」と書き込まれる。改正省令は1月下旬にも公布される見通しだ。
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