何故今になって、GHや小多機などの緊急ショートの要件緩和を行うのか、その理由がいまいちわからない。このコロナ禍の中で、GHなどはどこも空きがないはず。それなのにあえて短期受け入れを可能にするということはどういうことか?短期入所施設はどうなっているのか?それぞれの施設の機能分担を外してあえて緊急ショートの要件を緩和する意味がよくわからない。
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ケアマネ判断のGH緊急ショートの要件緩和など、宿泊対応が拡充
ケアマネジメントオンライン2021.1.27
■GH、14日まで短期受け入れ可能に
グループホームでは、ケアマネジャーが必要と認めた場合、定員を受け入れた緊急の宿泊の受け入れができる。4月の介護報酬改定では、受け入れの際の要件が以下のように緩和される。

・「1事業所1名まで」の人数要件は「1ユニット1名まで」となる
・「7日以内」の日数要件は「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」となる
・現行制度では個室での宿泊が求められるが、改定後は「利用者1人あたり7.43平方メートル程度で、プライバシーの確保に配慮した個室的なしつらえが確保される場合」でも、宿泊が可能となる

同様に短期入所療養介護の「緊急短期入所受入加算」の要件も、次のように見直す。

・「7日以内」の日数要件を「7日以内を原則として、利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日以内」とする

■小多機など、登録者以外のショート利用の要件緩和
また、小規模多機能型居宅介護(小多機)や看護小規模多機能型居宅介護(看多機)では、登録者以外の短期利用の要件が緩和される。

小多機や看多機では、定員に空きがある場合にのみ、登録者以外の短期利用が可能だ。ただ、小多機などでは、定員に空きはないが、宿泊室は空いている場合もある。その結果、「宿泊室は空いているのに、登録者以外の短期利用には使えない」という状況も生じる。

4月の改定では、定員に空きはなくても宿泊室に空きがある場合、登録者以外でも短期利用が可能となる。ただし、登録者のサービス提供に支障がないことが前提となる。