4月からの介護報酬改定について先日デイを併設している住宅型有料老人ホームやサ高住を展開している事業者から減算になるのではないかと相談を頂いた。
通所介護同一建物減算














今回の報酬改定でデイサービスの限度額については、有料老人ホームに併設されているなど、集合住宅減算などの対象となる場合は、訪問介護と同様に減算適用前の単位数で計算する方式に変わることを重視しておられ、実質的に減収になるということを心配しておられた。

確かに、同一建物減算の対象で、限度額の利用割合が高い利用者の場合、最大で同一建物減算10%相当分が限度超過となり、サービス量を減らすことを余儀なくされることから、減収が予測されるのは当然のことであるが、我々の試算では一概にそういえない部分もあることが判明した。

全ての利用者が限度額いっぱいまで利用しているかというと決してそうではない。中にはそのような方もおられるが、全体をみれば限度額フルという状況ではないのである。当協会が資産をした施設も現状の介護保険適用率(限度額に対して使用している介護保険割合)は83%程度であったが、今回の改定で全ての施設を合計しても88%程度というように若干上がった程度であった。限度額フルの状態の施設は確かに減収となるが、全体の施設からすればそこまでには至っていないというのが現状である。まずは、1施設ずつ試算を行い、下がる分はできるだけ訪問サービスや加算でカバーできるもので行い、極力フルに近づけていく余地は残されていると考える。

又、残念なのは訪問の特定事業所加算が審議の途中までは限度額対象外という方針であったが、最終的には限度額の対象基準にするという判断に至った。これは我々も厚労省に確認をしている。まだ知らない人がいるので要注意である。
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小濱道博の介護経営よもやま話
迫る改定、居宅介護支援以外のポイントまとめ
ケアマネジメントオンライン2021.2.25  
広がる事業者格差、二極化がより顕著に  
多くの施設や事業所が算定する加算に、サービス提供体制強化加算がある。今回の改定では、新たに上位区分が設けられるとともに、従来の下位区分が統合される。これに伴い、現行の加算IIの算定要件である「勤続3年以上の介護職が30%以上」は、「勤続7年以上の介護職が30%以上」に厳格化されるため、1回6単位の報酬を算定できなくなる施設や事業所が相当数出てくるだろう。  

全体の改定率は0.7%のプラスだが、全ての事業者が一律に恩恵を受けられるわけではない。新設される上位区分の報酬を算定できる場合は増収につながるが、現状維持の場合は大幅な減収となる。事業者間の収入格差が広がり、二極化がより顕著になっていくだろう。  

訪問介護の特定事業所加算にも、新たに加算(V)が設けられる。こちらの算定要件も、「勤続7年以上の職員が30%以上」で、加算(III)とのみ併算定可能だ。厚労省の審議会では、特定事業所加算を区分支給限度基準額(以下、限度額)の対象外とする案が浮上したが、最終的に見送られた。

デイは基本報酬増も、実質マイナス?  
一方、限度額については、有料老人ホームに併設されているなど、集合住宅減算などの対象となる場合は、訪問介護と同様に減算適用前の単位数で計算する方式に変わる。  

さらに、大規模型Iまたは大規模型IIを算定している事業所については、利用者との公平性の観点から、通常規模型の単位数に置き換えて限度額を計算する方式に改まる。

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コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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