葬祭扶助 扶養照会













昨日、当協会が北関東の高齢者施設で身元引受をしているT様が亡くなった。T様は生活保護受給者であった為に、行政と葬儀費用について打ち合わせを行った。

生活保護受給者の葬儀については、保護費で葬祭扶助が出るのが通例であるが、今回は葬儀費用は出せないと行政の保護課担当者から衝撃の話を受ける。何故?

その理由として、保護課の担当者は、生活保護を受けていない親族(弟様)がおり、連絡が取れるからという。連絡が取れないようであれば葬祭扶助の対象になるが、連絡が取れるようであれば、扶助の対象にならない。葬儀費用は弟様に相談してくれと言う。

こんなことは聞いたいことがないが、皆様でそのようなお話をご存じの方はおられませんか?

恐らくT様が生活保護を受給するときに弟様には扶養照会を行ったはず。その結果、支援は難しいから生活保護を受給することになったはず。それなのに、受給者が亡くなって、弟様に連絡がつくようであれば、そこで葬儀費用は出してもらえというのは筋が通らないではないか? どのような根拠に基づいてそのような話をされるのであろうか?

葬祭扶助について調べてみると次のような指摘があります。今回は、弟様に連絡付き、葬祭費用の負担能力があると行政が判断したということであろう。それだけ担当者だけの恣意的な判断が許されるのであろうか?
対策を考えねばならない。
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葬祭扶助は、葬儀を執り行う方(遺族・親族など)が困窮のため、どうしても葬儀費用を捻出することができない状況にある場合、その人の収入状況、困窮状態を調査したうえで、扶助の対象とされた場合において、生活保護法の第18条に基づいて葬儀費用として扶助を受けることができる制度です。

生活保護を受けている方が亡くなったときに、ご家族の方が葬祭扶助が受けられると安易に思い込んでいるような相談を受けることがありますが、あくまで、葬儀を出す人が困窮状態であることが必要であるため、葬祭扶助が受けられるかどうかについては、担当者が、申請者の困窮状態を調査のうえ判断するということになります。ただ、困窮状況を判断するのは実際的には難しいので、生活保護を受けている方が主になっているようです。
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【本ブログについてのお問い合わせ】

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TEL:050-3786-4790

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【一般社団法人ロングライフサポート協会について】

当協会は身元引受と法人コンサルの両面から高齢者の生活を支援する企業です。

身元引受は身寄りの無い方がご入居する際のサポート、葬儀サポート、金銭管理から、独居の方の電話による見守り業務まで幅広くおこなっております。

コンサルとしては、長年にわたる経験から、時代を先取りした”未来”をお届けするものです。介護報酬の改定やいろいろなリスクを勘案し、行政申請から内部監査、予算の見直しまで含めた総合的なものスポット的なものを取り揃えております。
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